彼氏の認知していない子供に将来養育費は発生するのか?
彼氏に認知してない子供がいました。
18歳の時にできた子で、今10歳くらいらしいです。
でもその相手は別れた後に、妊娠したことがわかって親同士の話し合いで産まないってなったのに、その女が自分の意思で勝手に産んだらしいです。
それに対して、彼側の家族は一銭も出してないし、今までも金銭を要求されたことはないって言っておりました。
この場合は、将来的に養育費を払う義務は法律的に発生しますでしょうか?
発生したとして、大体いくらくらいでしょうか?
ご質問に回答いたします。
認知ということになった場合は、それ以降の養育費支払義務は発生します。
それに対して、認知していない状況が続く限り、養育費支払義務は発生しません。
養育費支払義務が発生する場合の具体的金額は、双方の収入やお子様の年齢、双方の家族構成にもよりますので、
一概に算出できません。
ご参考にしていただけますと幸いです。
そうするとこの状況ですと、認知しないと決めた場合には、支払義務は発生しないという認識で間違いないでしょうか?
現状では親子関係がないので支払い義務は存在しませんが、認知調停・認知の訴えを起こされ確定した場合には親子関係が生じ、支払義務が発生します。
認知請求は、子・子の直系卑属・子の法定代理人(今回でいえば相手の女性)などが出来ます。
認知していない段階では、法律上の父子関係が未確定のため、養育費の支払義務は当然には発生しません。もっとも、父であることが法律上確定すれば、未成年の子に対する扶養義務の問題が生じます。将来的には、「彼側が任意に認知する」、「母側から認知請求などがなされて、父子関係が法的に確定する」ということになれば、その時点以降は養育費請求が問題になる可能性があります。一方で、「産まないという話だった」「相手が勝手に産んだ」という事情だけで、法律上の扶養義務が当然に消えるわけではない点には留意が必要です。
金額については、裁判所の養育費算定表をもとに、双方の年収と子の年齢で大きく変わります。例えば、子が10歳前後なら「子0~14歳」(下記リンク)の表が目安になり、義務者の年収と権利者の年収の組み合わせに応じて月額の目安が分かります。
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-1.pdf