離婚後の車の保険代・税金、返還義務はあるのか?

子供を連れて、1月に離婚しました。
婚姻中は、専業主婦でした。
婚姻中に旦那が支払った、私名義の車(独身時代に私が個人で購入したものを結婚後家族用で使用していました)の保険代、自動車税(どちらも年払い)の離婚後の数ヶ月分を月割で返還しろと言われています。

旦那が支払ったといっても、私は専業主婦でしたから、実質ふたりのお金ですし、これは法的に支払い義務があるのでしょうか。

ご相談者が独身時代に取得した車に関する費用であっても、婚姻中に支払われたものは婚姻費用の分担として処理されるのが一般的であり、個別に離婚後の月数分を返還する法的義務が当然に発生するわけではありません。
相手方が納得しない場合は、家庭裁判所の調停手続等を通じて、一切の事情(過去の負担態様、今後の生活、寄与度など)を総合的に考慮した解決を図ることになります。