婚姻費用調停中に妻が財産を持ち出した場合の対処法

妻と関係が悪化し婚姻費用請求の調停が妻から申し立てられ第1回調停が終わり合意なく次回も調停が決定しております。
その中で妻が何も通達無く引越しをして家電や家具を持ち出されました。
その中には私名義の銀行通帳、実印も含まれており大変困っております。
財産も全て持ち出されどうするべきか教えてください。

状況からして悪意の遺棄になりますか?

通帳及び実印に関しては返還を求めるべきですが、代理人弁護士がついていない場合は任意の返還がされないこともしばしばあり、お困りだと思いますのでまずは通帳を再発行して使えなくすることが最優先かと思います。実印についても同様で、とにかく必要最小限の生活費を渡す以上に悪用されないことが必須です。
持ち出された家財や家電については、財産分与の際に評価額を決めて考慮することになります。

悪意の遺棄に該当するケースは限定的であり、本件事情のみでは難しいです。

通帳については、再発行ができればそれが良いですが、実印も持ち出されていることですから、届印がなければ対応できない可能性があります。
通帳から金銭が引き出される可能性があるのであれば、利用停止も考えられるかと思います。

代理人弁護人が選任されていれば、相手方に返還の交渉を行いますが、ご本人であっても交渉を行うこと自体は可能なので、弁護人を選任しないのであれば、調停と同時並行で交渉されてはいかがでしょうか。