不貞、親権、今後の対応についての相談
配偶者の不貞、慰謝料、親権について相談したいです。
過去に、妻と特定男性とのLINEのやり取りが発覚しました。その際、妻は一度「もう会わない」と言っていました。しかしその後も、説明と実際の行動が食い違う不自然な動きが続き、再接触を疑っていました。私は離婚の意思はなく、発覚後も修復したいと伝えていましたが、妻は浮気発覚後に離婚したいと言い出しました。
私はこの一連の経緯で強いストレスを受け、心療内科で「うつ状態」と診断され、現在も通院・服薬しています。夫婦関係は悪化していますが、親権を簡単に手放すつもりはありません。子どもの養育や日常対応は私が担っている部分も多く、妻の言動や子どもへの影響についても記録しています。普段は妻も子どもに接していますが、浮気発覚後しばらくは家庭内の雰囲気がかなり悪化し、子どもが不安定になる場面がありました。最近も娘が不安定で泣く場面があり、家庭環境の影響を心配しています。
不貞については、過去のLINE発覚後も不自然な行動が続きました。たとえば、妻が「姫路に帰る」と言っていたのに、実際には別の場所にいたことがありました。また、説明のつかない外出や、言っていることと実際の行動が食い違うことが何度かありました。最終的に、妻の車のナビ位置情報をもとに探偵へ依頼し、本日、相手方との不貞行為を確認しました。
位置情報については、以前に妻と一緒にナビアプリを入れ、使い方を確認した経緯があります。ただ、その後、妻から「何かしているやろ?」と疑われたことがあり、その際は利用していることを否定していました。そのため、今回の位置情報利用や、それをもとに探偵へ依頼したことが法的にどのように評価されるのか不安があります。
私としては、妻本人と相手方の双方に対する慰謝料請求が現実的なのかを知りたいです。また、妻側からは「婚姻関係は以前からうまくいっておらず、すでに破綻していた」と主張される可能性があると考えています。実際、夫婦関係は以前から良好ではありませんでしたが、私は離婚を望んでおらず、修復したいと伝えてきました。このような場合でも、慰謝料請求は可能なのか、不利になるのかを知りたいです。
さらに、親権・監護についても不安があります。私はうつ状態ではありますが、それでも子どもと向き合い、日常の養育や対応を続けています。こうした事情が親権や監護の判断でどう見られるのか、今後どのような記録や資料を優先して残すべきかも知りたいです。
相談したい点は、
1. 妻および相手方に対する慰謝料請求は現実的か
2. 「婚姻関係は破綻していた」と反論された場合の影響
3. ナビ位置情報をもとに探偵へ依頼したことの法的リスク
4. 親権・監護を見据えた場合、今後残すべき記録や資料
5. 妻本人・相手方・探偵・弁護士への対応をどの順番で進めるのが適切か
です。
追加です。妻は子どもを争わないと言いながら、自分が当然に親権を持つ前提に見えます。私は離婚なら親権・監護を主張したいです。2歳半の娘と約3か月二人で生活した実績があり、普段の世話、体調不良時の対応、生活環境の整備も多く担ってきました。妻の浮気発覚後は娘の不安定さも強いです。この状況でも父親が親権・監護を得る現実的可能性はありますか。
1. 妻および相手方に対する慰謝料請求は現実的か
→不貞行為の存在が証拠で確認できたのであれば現実的です。ただし、配偶者への慰謝料請求と婚姻の継続は通常は両立しないので、慰謝料請求をするのであれば離婚は前提となると思われます。
2. 「婚姻関係は破綻していた」と反論された場合の影響
→婚姻関係の破綻は不貞行為の慰謝料請求の際に99%提出される抗弁ですが、裁判官は見飽きているので、そう簡単には認めてくれません。
具体的には、①離婚を前提とした別居、②双方の婚姻関係修復に向けた行動、③夫婦としての協力関係の有無などを考慮して判断されますが、ただの不仲・家庭内別居では「破綻していたとは認められない」との判断になることがほとんどです。
3. ナビ位置情報をもとに探偵へ依頼したことの法的リスク
→厳密にはプライバシーの侵害等の問題はありますが、少なくとも離婚の調停や訴訟の場で証拠能力が否定されることはありません。
また、仮に慰謝料請求を起こされたとしても、不貞行為によって生じた慰謝料請求によって認められる額に比べれば微々たるものでしょう。
4. 親権・監護を見据えた場合、今後残すべき記録や資料
→相談者に監護意欲があり、子どもも相談者に愛着を感じているということが前提となりますが、まず、絶対に相手に子どもを渡さないことです。現行法のもとでは、特に母親に子どもを連れ去られると、その後に自身が監護権者・親権者となることはほぼ不可能となります。
ただし、裁判所は現在も、幼児期の子供については母親の優越性を事実上認めているので、子の年齢によっては親権を獲得することが非常に困難な場合があります。
そのあたりは具体的に法律相談を受けられることをお奨めします。
5. 妻本人・相手方・探偵・弁護士への対応をどの順番で進めるのが適切か
→慰謝料請求や離婚請求は弁護士に依頼せずとも自身で進めることも不可能ではありません。
まずは相手方と配偶者に慰謝料請求をしつつ離婚の条件を協議し、難航するようであれば弁護士に委任することを検討されればよいと思います。