夫の不倫です。相手女への違約金と慰謝料の請求するタイミング

夫の不倫です。半年前に行政書士さんに内容証明を作成してもらい、両者認めました。探偵でお願いした報告書もあります。この報告書は不倫を知ってからもうそろ3年経とうとしているのですが、効力はなくなってしまいますか?

相手女に不貞行為も接触もしないとメールでの文面上で約束しました。
しかし、いまだにお互い連絡を取っていた事がわかりました。
今度は相手女に誓約書を送付しようと考えていますが返送の義務はないとの事で、無視されるだけだと思ってしまいます。
私がもう精神的に弱ってしまい、1つ考えるのにすごく時間を要してしまいます。
シングルマザーなんて考えられないし、私も夫も離婚の意思はありません。子供が可哀想だし、私に生きていける自信がないのです。身体的にも症状が現れ、精神科にも通っています。

誓約書には接触したら違約金を請求する。それと同時に慰謝料も請求する?のか、
違約金が発生した後に、また接触したら慰謝料の請求?
ということになるのですか?

婚姻21年
不倫期間約7年
子供3人(小高大学生)
離婚の意思なし

だと違約金と慰謝料の相場はどのように決めるのですか?

報告書自体は効力がなくなるということはありませんが、ご自身が不貞を知った時かと思から3年の経過で時効により慰謝料請求ができなくなるリスクがあるでしょう。

慰謝料の金額についてはケースバイケースですが、一般的には離婚もせず別居もせずという場合は50〜100万円前後となることが多いかと思われます。

慰謝料については請求を行わない場合は時効によって消滅するため、消滅を防ぐのであれば弁護士に相談の上、裁判等も見据えて対応していく必要があります。

違約金とありますが、文面上で違約金の約束をしたのでしょうか。
その約束の内容によって請求できるものが決まってくるので、それを見せられる場での相談がよさそうです。

また、3年経つことによって慰謝料請求権が時効で消えてしまうおそれがあります。

いったんこれまでの状況を踏まえて弁護士に相談した方がいいです。

誓約書はまだです。
やはり慰謝料請求できる期限というものがあるのですね。
ご返答ありがとうございます。