離婚合意後も不倫関係が続く場合の慰謝料への影響は?
不倫したため、離婚合意はしてますが財産分与と慰謝料で調停をしています。
不倫相手とは関係が続いていますが、
これは何か不利になりますか?
合意しているので問題ないですか?
離婚合意について明確な証拠があり、生活実態も別居など夫婦としての実態がないのであれば、婚姻関係が破綻していると評価され、追加の慰謝料などの発生はないかと思います。ただ、そのような証拠がない等の場合は、慰謝料の増額等のリスクがあり不利になることもあるかと思います。ご参考にしてください。
ご記載の【離婚合意】の具体的内容や経緯等にもよりますが、原則として、離婚成立前の段階では婚姻関係が継続しているため、関係の継続は「不貞行為が続いている」と評価され、慰謝料額の算定において不利に働く可能性があります。特に発覚後も関係を断っていない場合、悪質性や精神的苦痛の程度が大きいと判断されることがあります。財産分与は原則として夫婦共有財産の清算であって不貞とは別問題であり、慰謝料とは別枠で検討されますが、調停では両者が併せて交渉材料になることもあります。したがって、「合意しているから問題ない」とは必ずしも言えず、離婚成立前に関係が継続しているという事情は交渉の面で不利に働き得ます。
合意したとしても、不利になる可能性は否定できません。
不倫関係が現在も続いていることがご相談者様の配偶者に知られると、慰謝料の金額が増額される可能性があります。