離婚後の親権変更、父親から母親へ
5年前に元夫のモラハラにより離婚。
現在9歳長女、7歳長男の親権も当時そのまま元夫になりました。
離婚後から毎月2回泊まりの面会をしております。(元夫はいません)
離婚後からずっと私と住みたいと子供達は言ってくれてましたが
昨年より元夫が子連れ(6歳女の子)の方と再婚してから、私の所へ来たい思いが子供達の中で強くなっております。
明確な虐待や育児放棄はありませんが、子供達も継母もその子供も嫌っており
パパも継母も子供も死んで欲しい。などの言葉が多く聞かれるようになりました。
学校や学童にも私と住みたい事を先生やお友達にも伝えたりしてるそうです
元夫は私が偽物の母で新しいのが本当の母親だ、など色々子供達に言っているそうですが
子供達もどちらが本当の母かはわかっており
元夫の事を不審に思っております。
心臓疾患が子供達は元々あるのに保険を変え違うのに入ったり
皮膚科に連れていく様な事を市販ですませたり(子供には使用できないやつ)など細かい証拠や子供達の発言は1年ほど記録しております。
子供達は私と住むのに転校してもいいとまで言っており
親権変更の調停をしたいと思っておりますが、子供の年齢、意思、も不安ですし
調停を起こしてしまったら今の面会や子供達との関係を元夫に崩されそうで怖いです。
やはり、確実な年齢や意見を言えるまで我慢すべきなのでしょうか。
私も現在は再婚し子供もいますが
元夫から現在の夫と子供には会わせるな。と言われているし、逆らうと面会させないと言われているので会わせておりません。
離婚後に定められた親権者の変更は、父母の協議のみで行うことはできず、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てる必要があります。家庭裁判所は「子の利益のため必要があると認めるとき」に親権者の変更を認めます。
子の意思の尊重について、法律上、15歳以上の子については家庭裁判所が必ず意見を聴かなければなりませんが、実務上は概ね10歳前後から意向が確認されます。子の年齢が上がるほど、子の意思尊重の重要性は高まり、11歳の子の意思を尊重して親権者を変更した裁判例も存在します。ただし、未成年の子の意向は身近な親の影響を受けやすく、言葉と真意が一致しない場合もあるため、裁判所は慎重に把握に努めます。
親権者変更が認められやすい具体的な事情として、現在の親権者による監護環境の悪化が挙げられます。例えば、再婚後に子を放置状態(ネグレクト)にしているケースや、育児放棄、虐待、親権者の重病などで適切な監護ができない状態にある場合は、変更が認められやすくなります。本件のように、心臓疾患がある子に対して不適切な市販薬を使用するなどの具体的な監護上の不安や、子が現在の家庭環境(継母等との関係)を強く拒絶している事象は、子の利益を損なう事情として考慮され得る要素です。
また、面会交流に関する態度は、親権者の適格性を判断する重要な要素の一つです。裁判例では、円滑な面会交流の確保が子の福祉に資すると判断し、面会交流に否定的な態度の親から、より許容的な親へ親権を変更した事例もあります。また、父母は相互に人格を尊重し協力する義務を負っており、正当な理由なく親子交流の定めに従わないことや、協議を一方的に拒否することは、この義務に違反すると評価される可能性があります。
親権者の変更は単なる父母の適格性の比較だけでなく、現在の監護実績を覆してまで変更する必要があるかという「子の利益」の観点から決せられます。年齢が低くても、現在の監護に問題があり、子の意向が明確で、かつ変更後の監護体制が整っている場合には、変更が認められる可能性があります。調停は話し合いの場であり、不成立の場合は自動的に審判手続きに移行し、裁判官が一切の事情を考慮して判断を下すことになります。
ご参考になさってください。
親権者の変更については、裁判所への申立てが必要となります。
その際に子供の意思については一定程度重視されるかと思われますが、この意思のみによって親権者が変更されるということはなく、現在の監護実績に問題がある場合に認められます。
基本的には総合的に見て子どもの利益がどこであれば確保されるかという点から判断されますので、年齢にもよりますが子どもが希望をしていても、現在の監護環境に問題がなければ、そこを覆してまで親権者を変更するという判断を出しにくいです。
子どもから聞いている監護状況がどのようなものであるかは重要となるでしょう。
面会交流については、親権者変更を求めてきたから実施しないというように一方的に変更できるものではなく、また、そうした理由による面会交流拒否に正当な理由があると判断される可能性は低いように思われます。