過去を隠していたことによる慰謝料の支払い義務の有無

過去(バツイチ・子持ち)を隠していたことで、別れるなら300万払えと言われている。支払う義務はあるか?

通常の交際関係であれば、その解消で慰謝料の支払いということは基本的には考えにくいかと思われます。

婚姻しており、離婚に伴う慰謝料の場合、ケースごとの事情次第となります。

いわゆる恋愛関係の交際相手に対して「バツイチ・子持ち」である事実を告げていなかったことだけで、直ちに金銭を支払う法的義務が生じるとは考えられません。
ただし、結婚を前提とした正式な婚約が成立しており、その重要な前提となる身分関係を故意に偽っていた場合には、婚約破棄に伴う慰謝料が問題となる余地はあります。もっとも、その場合であっても金額は事情に応じて判断され、必ずしも300万円といった高額になるとは限りません。

例えば、その交際相手が、将来の結婚相手が未婚で子無しであることが条件である旨、表明しており、
あなたが、そのことを認識しつつ、あえて事実を隠して、その方と将来の結婚を前提とした交際をしていた
場合は、慰謝料が発生する余地はあると思います。