「働け」というコメントは誹謗中傷に該当しますか?

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SNS上で「働け」とコメントされました。このコメントは誹謗中傷等に該当するのでしょうか?お教えください。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • その投稿が行われた状況次第では名誉感情侵害が成立する可能性が全くないとは断言しませんが、一般的には、その文言だけでは不法行為の成立を認めることまでは困難であることが多いように思われます。
    役に立った 1
  • 匿名希望
    匿名希望さん
    ご丁寧にご対応いただきありがとうございます。

この投稿は、2025年1月30日時点の情報です。
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