教育費の請求調停に関するフォーマットについて

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子ども2人のの教育費について元夫に請求しようと考えています。離婚時に20歳までの養育費が決定され、高校卒業時にその後の進路によっては別途話し合えるという内容でした。今は長男が21歳(大学生)、次男が19歳(浪人性)です。 調停申立書の記入の仕方ですが、 ①未成年の人数分の収入印紙を貼るように記載されていましたが、成人如何に関係なく人数分の収入印紙を貼ればいいのでしょうか? ②養育費用のフォーマットなので、教育費に変えてもよいでしょうか? その場合、「子の監護に関する処分」と記載部分をどう書き換えればいいでしょうか? (成人の場合、監護にはならないと思います)

もこちゃん さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 佐藤 充崇
    佐藤 充崇弁護士
    ①請求する子どもの数になります。二人分の教育費を請求したいなら二人分の印紙が必要になるかと思います。 ②あまりお勧めはできません。書き換えないほうがいいと思います。 教育費については養育費請求・変更調停又は請求・変更審判の手続で請求することが多いかと思います。それか子どもを申立人にして扶養料の請求として行うか。  ちなみに、成人かどうかを気にされていますが、今のところ養育費・教育費を請求できるのは未成年者ではなく「未成熟子」の教育費・養育費です。未成年者と「未成熟子」はイコールではなく、前者は20歳から18歳に変わりましたが、後者については今までと変わらないと今のところされています。すなわち、原則として20歳までだが、両親の経歴や経済状況、社会的状況から見て大学進学が通常・相当と言えるような場合は、大学の学費等も請求できるものとされています。養育費として。  そのため、あまり申立書をいじくると、養育費の場合に前提とされる未成熟子の概念や大学学費の問題について、前提としてもらえなくなるおそれがわずかですがあります。審判ならともかく、調停だとなおさらです。
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  • もこちゃん
    もこちゃんさん
    佐藤先生 ご回答ありがとうございます。 21歳の息子については、同じ養育費で請求可能でしょうか? フォーマットには、月いくらという書き方ですが、学費の半額をまとめて、過去2年分の半額も請求したいと考えています。 要は、大学にかかった費用とこれから必要な費用の半額を請求したいです。
  • 佐藤 充崇
    佐藤 充崇弁護士
    学費については、以前の取り決めの内容の他、父母それぞれの学歴・経済状況、請求内容、大学がどこかなど詳しくお聞きしないと判断できないので、請求可能かどうかはここで回答するのは困難です。 ただ、大学進学者を「未成熟子」とする審判例は、多くが大学卒業である22歳まで養育費の負担を認めるものなので、21歳であっても認められる余地はあるように思います。 過去にさかのぼるのは比較的難しいです。なんで今まで請求しなかったのか、合理的な理由があれば認められるかも知れませんが。 フォーマットだと、月額は「相当額」にでもして、増額が必要な事情に「学費の増加」をチェック又は記載し、「その他」の欄にもチェックして該当欄に「別紙参照」として、適当な紙を添付して事情を書くとだいたい大丈夫かと思います。
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この投稿は、2022年5月6日時点の情報です。
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