株主の権利や義務について

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質問させてください。 持ち株比率30%の同族会社の株主の権利として開示などを請求できる書類としては、どの様なものがありますでしょうか?。 一通りお聞かせ願えたら嬉しいです。 宜しくお願い致します。

sakanamaru  さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 株主の権利として、閲覧謄写しうる書類として主に以下のような書類があります。 ・計算書類等(貸借対照表、損益計算表、株式資本等変動計算書、個別注文票、事業報告、付属明細書) ・会計帳簿(元帳、仕訳帳、伝票) ・株主名簿 ・株主総会議事録、取締役会議事録 ・会社の定款 なお、書類によって、閲覧謄写の法定要件があったり、会社が閲覧謄写を拒否できる場合がありますので、自由に閲覧謄写できるとは限りません。
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  • sakanamaru
    sakanamaru さん
    回答をありがとうございました。 ところで、また質問をすみません。 閲覧謄写の拒否とは、例えばどの様なケースがありますでしょうか?。 また、それらの閲覧謄写を求めたところで、全てを拒否することもできるものでしょうか?。 (拒否する側としては、その理由も知らせる義務があるものでしょうか?) よろしくお願いいたします。
  • 閲覧謄写の拒否とは、例えばどの様なケースがありますでしょうか? →例えば、会計帳簿閲覧謄写に関しては、以下の場合に閲覧謄写を拒絶できます。なお、閲覧謄写を求める書類によって非開示事由などは異なります。 ①株主が株主の権利の確保または行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき(第433条2項1号) ②株主が株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき(同2号) ③株主が会社と実質的に競業関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき(同3号) ④株主が閲覧・謄写によって知りえた事実を利益を得て第三者に通報するとき(同4号) ⑤株主が、過去二年以内において、会計帳簿の閲覧・謄写によって知りえた事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき(同5号) また、それらの閲覧謄写を求めたところで、全てを拒否することもできるものでしょうか? →上記のような拒絶事由がある場合や閲覧謄写の理由を明らかにしない場合などは、拒否ができます。なお、拒否する側に理由を知らせる法的義務はありません。
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  • sakanamaru
    sakanamaru さん
    倉田先生、詳しく書いてくださり、ありがとうございました!。

この投稿は、2020年8月3日時点の情報です。
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