木村要治法律事務所
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20万円の借金というのが賭博によって生じた負債であるとすれば、公序良俗違反として支払う必要はありません。 逆に、賭博の掛金として提供した金の返還も、先の回答どおり不法原因給付にあたるので請求できません。 賭博のような「公の秩序・善良な風俗に反する取引」には、法律による助力を一切与えないというのが、日本の民法のルールです。 なお、単純賭博の罪の罰則は罰金または科料であり、常習賭博であっても小規模なものではいきなり実刑になることは稀で、通常は執行猶予付きの拘禁刑となりますので、自首して全てを警察に話したとしても相手を刑務所に行かせることは難しいと思われます。
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