高校生です。ネットで知り合った21歳の友達から賭博に誘われて40万円負けました。

17歳高校生です。ネットで知り合った21歳の友達に賭博を誘われて結果40万円くらい負けました。それのせいで借金が20万になってしまったのですが、どうすればいいのでしょうか?全て悲しいので最悪自主して刑務所に巻き添えにしようかとおもっています。ほんとに後悔しかないです

賭博というのは一対一のタイマン勝負で勝ち負けの点数に比例した金額を払いました。勝手ながら賭博無かったことにして40万取り返したいです、出来ないなら刑務所送りにしたいです

賭博は、民法90条の公序良俗違反なので、その全てが無効となります。
既に支払った金銭は、民法708条の不法原因給付に当たり、取り返せません。
逆に、まだ相手に支払っていない分があれば、支払う必要はありません。
これを今後の教訓にしてください、としか申し上げられません。

20万円の借金というのが賭博によって生じた負債であるとすれば、公序良俗違反として支払う必要はありません。
逆に、賭博の掛金として提供した金の返還も、先の回答どおり不法原因給付にあたるので請求できません。
賭博のような「公の秩序・善良な風俗に反する取引」には、法律による助力を一切与えないというのが、日本の民法のルールです。

なお、単純賭博の罪の罰則は罰金または科料であり、常習賭博であっても小規模なものではいきなり実刑になることは稀で、通常は執行猶予付きの拘禁刑となりますので、自首して全てを警察に話したとしても相手を刑務所に行かせることは難しいと思われます。

皆さんありがとうございました。銀行からの借金は地道にバイトでもして返していきます

17歳高校生です。ネットで知り合った21歳の友達に賭博を誘われて結果40万円くらい負けた旨を相談しました。その支払いの仕方が相手に34万円お金を貸していて、僕が負けた度に相手がのは借金をメモ帳から減らしていただけで、31万円現金で実際に払ったわけではないのですが、それでも不法原因給付になりますか?ならないとしたら、取り返せるのでしょうか?