横浜綜合法律事務所
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ご相談にあるような迷惑行為に実害がない、ということにはならないと思います。学校というのが小中高のどれか分かりませんが、一般的に15歳くらい以上であれば子供にも不法行為の責任が生じますから、損害賠償請求はできるやも知れません。 ただ、その話と退学勧奨が適法かどうかは別問題です。退学させるかどうかは校則に基づく学校自治権の問題なのでまずは校則に書いてあるかどうかが先決ですが、校則の退学理由に該当するとしても、今度はその校則自体が適法か、という問題が出てきます。退学は学業の機会を奪う訳ですから、それなりにハードルがある、というのが顧問弁護士の意見の真意ではないかと存じます。
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