内幸町駅(東京都)周辺で飲酒運転・無免許運転に強い弁護士が52名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に板倉総合法律事務所の板倉 武志弁護士や春田法律事務所の小島 大弁護士、春田法律事務所の水島 和也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『飲酒運転・無免許運転のトラブルを勤務先から通いやすい内幸町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『飲酒運転・無免許運転のトラブル解決の実績豊富な内幸町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で飲酒運転・無免許運転を法律相談できる内幸町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
無免許運転(道路交通法64条違反)の公訴時効(これ以降起訴されなくなる時期)は3年ですので、あと1年経過すれば起訴されて罪に問われることはなくなります。しかし、警察での調書は作成しているので、おそらく書類送検されて検察官に事件は移っていると思いますので、公訴時効前に起訴されることはあり得ると思います。警察に問い合わせると検察官に呼び出しを受けて起訴されると思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の詳細を見る>その友達は息子にバイクを貸した時 教習所に通っていたらしく教習代30万ほども無駄になり、息子がしくこく貸してと言ってきたから貸したと言ってます。教習所の料金を弁償しないといけない義務はありますか? 無免許の息子さんにバイクを貸した友人も同罪であり、自業自得なので、無駄になった教習所の費用は友人が負担すべきもので、息子さんが賠償する義務はないと考えます。
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