春田法律事務所
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現在、前刑の執行猶予中との理解でコメントさせていただきます。今回は執行猶予中の前科同種と同種であり、情状も通常のものですから、再度の執行猶予は難しく、実刑判決の可能性が強いと思います。前刑の執行猶予期間が経過して判決となった場合でも執行猶予期間満了から5年以内だと私の理解では実刑の可能性が高いと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見る>この場合、未成年の知人本人が、民事の損害賠償請求裁判を起こす手段はありますか? 法定代理人である親が意思表示が可能であれば、弁護士に委任すれば、裁判を起こすことが可能です。
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