北浜駅(大阪府)周辺で恐喝・脅迫に強い弁護士が74名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に小西法律事務所の岡田 美彩弁護士や大阪刑事民事法律事務所の金 建龍弁護士、蒼星法律事務所の永木 友雪弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『恐喝・脅迫のトラブルを勤務先から通いやすい北浜駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『恐喝・脅迫のトラブル解決の実績豊富な北浜駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で恐喝・脅迫を法律相談できる北浜駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
Xで陰部の写真見たいと言われ送ったら、後日弁護士から100万請求ときました。 というのは、 ①こちらの行為はわいせつ電磁的記録頒布の疑いがあり ②他方、相手方にそれほどの損害が生じるとは思えない という点で、詐欺・恐喝の恐れがあります。払わないことです。 ①について警察に自首して②を相談するというのがベストの対応になります。 それ以外であれば、不安が残ることになります。
この質問の詳細を見るまず、相手方からのメール内容が、業務を妨害する目的で害悪を告知するものであれば、威力業務妨害罪(刑法233・234条)に該当する可能性があります。この点については、ご認識のとおりです。 一方で、あなたが相手方に対して「被害届を出すこと」「逮捕により生活に影響が及ぶこと」「職場に連絡がいくこと」等を告げつつ、「反省文を提出すれば被害届を出さない可能性がある」と伝えた場合、これが相手方に義務のない行為を行わせる目的と評価されると、脅迫罪または強要罪に該当する可能性が指摘され得ます。 もっとも、刑事責任の判断は、文言の具体的内容や伝達の態様・経緯、相手方の行為が先行して違法性を有していたか双方のやり取り全体の状況などを総合的に考慮して行われます。 特に、相手方の違法行為が先に存在し、あなたが感情的に応答したという事情があれば、違法性・責任の程度を評価する際に考慮されます。刑事実務でも、双方に不適切な行為がある場合、実際に一方の行為のみが独立して処罰されるとは限らず、警察が双方に注意・指導を行い、円満解決を促す結果に終わるケースが多く見られます。
この質問の別回答も見る投稿者が16才未満であるとして、警察に被害届を出したら、16才未満の投稿者は警察の少年課に補導され家庭裁判所送りになります。 また、本当に示談をするとしたら、未成年者本人とではなく、未成年者の法定代理人である親としなければなりません。 事案からすると面会要求罪になるかどうか微妙です(個人的にはならないという感触です)。 詐欺である可能性が非常に高いです。 相手を無視し、万が一警察が来たら誠実に捜査に協力するという覚悟を持ちましょう。
この質問の詳細を見る