大阪難波駅(大阪府)周辺で肖像権侵害に強い弁護士が3名見つかりました。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、ネット上の個人特定被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に家藤法律事務所の家藤 卓也弁護士や弁護士法人植田法律会計の植田 諭弁護士、秋山法律事務所の秋山 朋毅弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『肖像権侵害のトラブルを勤務先から通いやすい大阪難波駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『肖像権侵害のトラブル解決の実績豊富な大阪難波駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で肖像権侵害を法律相談できる大阪難波駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
結婚式の席札で、折り紙でトトロを作り、席に置きたいと思っております。 こちらは、著作権的に大丈夫でしょうか? (業者依頼では無く、全て自分で作ります) →著作物の利用は、著作権法上は著作権者の許可を得て利用することが原則ですので、権利者側に許可を取った方が無難です。 また、【 https://www.ghibli.jp/info/013344/ 】こちらに掲載の有る画像を 席次表・上映するムービーで使用しても良いでしょうか? →確かに「常識の範囲」であれば自由利用を認めてはいますが、常識の範囲の例示もないので常識・非常識のラインがあいまいです。 したがって、上記のような利用も非常識な利用と判断される可能性はゼロではないので、利用するのであればこちらも問い合わせをしたうえで利用した方が無難です。
あなが何を重視しているのかが分かりませんが、 費用をかけたくない、相手に迷惑をかけたくない、ということであれば何もせず、 開示請求等をされては困る、ということであれば費用がかかっても弁護士に対応してもらう、 ということになるかと思います。 どうすべきかは、あなたが決めるほかありません。
では法に触れなければこちらも報復をしても良いのでしょうか。 →侮辱罪とするのはハードルが高いかも知れませんが、ストーカー被害として相談することも選択肢でしょう。また、民事に関し、1回では名誉感情侵害とならないものでも、回数や期間が多くなれば、名誉感情侵害として不法行為となる余地はあるように思います。
僕はどうしたらいいのでしょうか? →無断で使用したことは悪かったかもしれませんが、相手方の発言は、明らかに行き過ぎであり、脅迫という犯罪です。 相談者様において、脅迫の被害として警察に相談し、相手方に対し警察に相談したことをお伝えしておくことが選択肢でしょう。
同定可能性も権利侵害も認められそうなので、投稿者の特定及び慰謝料請求の可能性はあると思います。 もっとも、実際の投稿内容を見てみないと何とも言えないところもありますし、投稿者の特定にはいくつかのハードルがあります。
開示請求をしたいのですが、警察などは聞いてくれますでしょうか? また、できる条件なども知りたいです。 →開示請求は民事のものであり、刑事である警察に対する相談とは異なるものです。 仮に、本件についてなりすましによる名誉権侵害(民事、開示請求の関係)・名誉毀損(刑事、警察の関係)を問題とする場合、アプリ上で、相談者様のアカウントが、匿名一般のものではなく独自の名誉が観念できるものであることが必要となるように思います。 いずれにせよ、投稿記事を拝見しないと何ともいえないところですので、弁護士にご相談いただければと存じます。
URLはセットで確認できる形で保存しておく必要があります。また、投稿の日時についても必要となるため、そちらについても分かる形で証拠として保存しておくと良いでしょう。
プライバシー権の侵害や名誉権の侵害となる可能性があるかと思われますが、実際の投稿内容がどのようなものかによって異なるでしょう。 公開相談の場では特定を避けるため具体的な内容についてはお伺いできないため、個別に弁護士に相談されると良いかと思われます。
文脈の流れから通常の閲覧者にしてみても、誰のことを言っているのか分かるものであれば、当該投稿の中で言及されていなくても認められる可能性はあるかと思われます。