新宿御苑前駅(東京都)周辺で特殊詐欺(加害者側)に強い弁護士が24名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に山田法律事務所の山田 雄太弁護士や石原綜合法律事務所の石原 幸太弁護士、グラディアトル法律事務所の若林 翔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『特殊詐欺(加害者側)のトラブルを勤務先から通いやすい新宿御苑前駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『特殊詐欺(加害者側)のトラブル解決の実績豊富な新宿御苑前駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で特殊詐欺(加害者側)を法律相談できる新宿御苑前駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご不安なことと存じます。 出頭せずにいきなり逮捕・勾留されますと、仕事や育児に生じる支障も大きいと思いますので、相談者さまのおっしゃるとおり、一度最寄りの警察署の生活安全課や刑事課に相談をされるのがよいと思います。 その上で、警察への伝え方についてです。 まず、犯罪の故意がなかったことを示すために、 ・Threadsで「在宅で副業募集」との説明、LINEで「経理を手伝う仕事」との説明を受けたため、違法な行為であると思わず、経理の代行作業だと思って行ってしまったこと ・翌日銀行から警告があり、自身の行為が違法である可能性を認識したため、すぐに振込みを中止したこと を伝えると良いと思います。 募集投稿や銀行からの警告については、スクショ等の記録を残しておくと望ましいです。また、警察は実際に行った振込み行為について関心を持つと思いますので、その履歴もあった方がよいです。 また、逮捕を避けて任意での事情聴取に留めるために、 ・捜査に全面的に協力し、求められたら必ず出頭に応じること ・子育て等があり逮捕されると支障が大きいこと ・被害弁償の意向があること 等も併せて伝えると良いと思います。 もし心細いようでしたら、相談の際、最寄りの弁護士に同席や待機を依頼するのも選択肢です。
この質問の別回答も見る裁判官があなたの処遇(保護観察にするか、少年院送致にするかなどです。)について決定を行います(少年法24条、少年審判規則3条)が、この判断にあたって、裁判官は、家庭裁判所の調査官の処遇意見を重視します。 調査官が「おそらく保護観察」と言っているのであれば、現時点で調査官の処遇意見は保護観察相当であると考えられます。 そうすると、裁判官も少年審判において、保護観察処分を言い渡す可能性が高いと考えられます。 なお、疑問に思ったことは、付添人の弁護士が就いているのか、ということです。 付添人であれば、法律記録(捜査関係の書類など非行事実の存否を認定するための資料が綴られている記録)や社会記録(家裁調査官の社会調査の結果をまとめた調査票、あなたの戸籍や学校関係の書類、各種施設からの意見書などをファイルに綴じたもの)を閲覧することができ(少年審判規則7条2項)、捜査機関や調査官の意見を確認することができます。 社会記録が閲覧できる時期は、少年審判の2日前くらいであることが多く、それまでは、捜査機関の意見が確認できるにとどまります。 したがって、付添人が社会記録を閲覧した後であれば、調査官の意見もわかるため、少年審判において言い渡される処遇の見通しの確度も上がるでしょう。
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