四谷三丁目駅(東京都)周辺でDV離婚に強い弁護士が18名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にネクスト法律事務所の亀山 友紀弁護士や石原晋介法律事務所の石原 晋介弁護士、永岡法律事務所の江頭 啓介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『DV離婚のトラブルを勤務先から通いやすい四谷三丁目駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『DV離婚のトラブル解決の実績豊富な四谷三丁目駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でDV離婚を法律相談できる四谷三丁目駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
【質問】職権を利用して得たDV被害を訴える者の住所(いわゆる相手方の情報)を依頼人に見せることは、弁護士の秘密保持、守秘義務違反等に当たらないのでしょうか? また違反に当たる場合、どのように抗議すればよろしいでしょうか?現住所を知られてしまい、相手方の報復に怯えて暮らす日々です。ご教授よろしくお願いいたします。 【回答】事案がよく理解をできていないのですが、あなたが相手方にDVの慰謝料請求をしたところ、相手方に代理人が付いて、相手方の代理人からあなたの住所地に回答が届いた(あなたの住所地が記載されている)ということを前提に回答します。 相手方代理人は、あくまであなたの代理人ではなくて、相手方の代理人ですから、あなたに対して秘密保持義務や守秘義務を負うわけではありません。守秘義務や秘密保持義務は、委任契約を締結した当事者同士の間に発生するものです(あなたと相手方代理人との契約ではありません。)。
この質問の別回答も見る色々複雑なお悩みを抱えてらっしゃるようで、お察し致します。 ご相談内容の限りですが、同居されている旦那様を強迫やストーカーとして行動を直接制限することは難しいと思います。 また、旦那様の強迫等の迷惑行為が、婚姻生活継続が困難な事由として判断される可能性はありますが、程度の問題です。 いずれにせよ、一度お近くの弁護士にご相談されることをお勧め致します。
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