小川町駅(東京都)周辺で遺産分割に強い弁護士が27名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に山﨑・新見法律事務所の新見 康祐弁護士や岡田・今西・山本法律事務所の大辻 大佑弁護士、神田小川町法律会計事務所の野﨑 洋平弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『遺産分割のトラブルを勤務先から通いやすい小川町駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『遺産分割のトラブル解決の実績豊富な小川町駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で遺産分割を法律相談できる小川町駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
①解決金・賠償金という名目で課税の対象とならないようにするのがよいかと思います。 ②話し合いで、再度調整することもできますが、それがままならない場合には、再度の遺産分割調停などをする必要があります。虚偽の内容次第では、それによって被害を受けていれば、不法行為に基づく損害賠償請求も可能です。 ③難しいところですが、相談者様の主たる目的が、虚偽の申告での損害賠償にあるのであれば、後者、相続をキチンとしたいのであれば、前者、ということになるかと思います。
この質問の別回答も見るチランジア様 以下回答いたします。 ① 車の代金・維持費について 車については、相続財産の対象になるかと思います。 また、維持費については、生活費の援助として、長期間・多数回にわたって、総額が大きく、通常の扶養の範囲といえないような状況であれば、特別受益に該当する可能性がございます。 ② リフォーム代について 特別受益に該当する可能性が高いかと思います。 それぞれ、立証できるのかといった問題等があるかと思いますので、弁護士に相談するのが良いと思われます。
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