銀座駅(東京都)周辺で企業犯罪に強い弁護士が22名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に玄界灘法律事務所の林田 敬吾弁護士や東京スタートアップ法律事務所の宮地 政和弁護士、銀座さいとう法律事務所の齋藤 健博弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『企業犯罪のトラブルを勤務先から通いやすい銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『企業犯罪のトラブル解決の実績豊富な銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で企業犯罪を法律相談できる銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
旅行業法の改正により、平成30年1月4日以降に日本国内において、いわゆるランドオペレーター業務(※)を行うには、都道府県知事の「旅行サービス手配業」の登録が必要になりました。 ※「ランドオペレーター業務」とは、報酬を得て、旅行業者(外国の旅行業者を含む)の依頼を受けて行う、以下のような行為です。 ・運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配 ・全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の有償によるガイドの手配 ・免税店における物品販売の手配 このような業務の内容からすると、旅行サービス手配業者が善良な管理者の注意をもってガイドの手配をしたと言えるのであれば、この手配する債務は完了しており、手配したガイドがその後に起こしたトラブルの責任を旅行サービス手配業者は原則として負わないように思われます(ただし、手配にあたってしっかりガイドを選定したと言えるようにしておく必要があるでしょう)。 以上のような観点から、旅行会社に対しては、貴社には債務不履行がなく、旅行会社の求める賠償責任は負わない旨を主張して行くことが考えられるかと思います。 より詳しくは、お住まいの地域等の法律事務所等に直接相談してみてもよろしいかと存じます。
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