大阪天満宮駅(大阪府)周辺で医療事故の慰謝料請求・訴訟に強い弁護士が43名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。医療・介護問題に関係する歯科治療ミスや美容整形のトラブル、産婦人科の訴訟等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に小西法律事務所の岡田 美彩弁護士やエートス法律事務所の太城 端仁弁護士、小西法律事務所の小西 憲太郎弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『医療事故の慰謝料請求・訴訟のトラブルを勤務先から通いやすい大阪天満宮駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『医療事故の慰謝料請求・訴訟のトラブル解決の実績豊富な大阪天満宮駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で医療事故の慰謝料請求・訴訟を法律相談できる大阪天満宮駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
カルテ等の資料を確認していない状態なので、断定的な回答はできかねますが、今のところは以下のことがいえると思います。 ① 感染について 術前検査で黄色ブドウ球菌陽性が判明していたにもかかわらず、予防的抗菌処置を行わずに手術を施行したことについて、当時の標準的な医療水準に照らして相当でないと判断された場合には、相手方の過失が認められる可能性があります。 当時の標準的な医療水準については、リサーチの必要性があると思います。 ② 肋軟骨採取について 仮に左右でリスクが著しくことなるという事実が立証できるのであれば、それに関する説明や選択の機会が与えられなかったことは、説明義務違反にあたり、慰謝料が請求できる可能性があります。 ③ 鼻孔縁挙上について 施術内容に「鼻孔緑挙上」が含まれる合意がある事実と、それを相手方が勝手に取りやめた事実を立証できれば、債務不履行責任を追及できる可能性があります。 また術中の変更可能性に関する事前の説明がなされていないのであれば、説明義務違反にあたり、これについても損害賠償請求できる可能性があります。 詳しくは、術前説明書や同意書の内容を精査する必要があります。 なお、請求書に鼻孔緑挙上が実施内容として記載されている事実は、施術内容に鼻孔緑挙上が含まれる合意がある事実を推認させる事実になると思われます。 ④当初の手術費用の返金や、他院での修正手術費用についても補償を求めることが可能かについて 上記①〜③で記載された相手方の過失又は債務不履行(他に過失又は債務不履行がある場合はそれも含む)が認定され、それらと損害(当初の手術費用や他院での修正手術費用)との間に相当因果関係が認められる場合は、補償を求めることは可能です。 以上です。 何かあればご連絡ください。
この質問の詳細を見る