新橋駅(東京都)周辺の特殊詐欺(加害者側)に強い弁護士

新橋駅(東京都)周辺で特殊詐欺(加害者側)に強い弁護士が46名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。刑事事件に関係する加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に泉総合法律事務所の泉 義孝弁護士や弁護士法人浅野総合法律事務所の浅野 英之弁護士、しみず法律事務所の清水 卓弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『特殊詐欺(加害者側)のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『特殊詐欺(加害者側)のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で特殊詐欺(加害者側)を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

新橋駅付近の弁護士の特殊詐欺(加害者側)に関する解決事例

新橋駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した特殊詐欺(加害者側)に関する法律Q&A

  • 息子がフリマで偽サイン販売、少年院送致や実刑の可能性は?
    • #加害者(未成年)
    • #特殊詐欺
    • #逮捕による解雇・退学回避
    • #賭博罪・オンラインカジノ・闇スロット犯罪
    • #名誉毀損罪・侮辱罪
    • #前科・前歴をつけたくない
    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    想定される犯罪としては、詐欺罪が考えららます。ご投稿者さんのお子さんは16歳ということですので、少年法が適用されます。少年法の適用対象の場合、警察等の捜査機関の捜査後、家庭裁判所に送致されます。  家庭裁判所に送致されると、裁判所は、調査や審判等の教育的な働きかけを行い、少年や保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で保護処分の決定を行います(成年の刑事事件とは異なり、家庭裁判所での調査や審理は原則として非公開で行われます)。 この保護処分としては、保護観察、少年院送致があります(保護観察処分は、少年院には行かずに、保護観察官•保護司との面接等をしながら自宅を中心とした社会生活を送ることが可能な処分であり、いわば社会内で更生していくための処分です)。  少年の場合、要保護性という観点も重視されており、更生環境の確保(保護者の監督体制の確立、再発防止措置など)も保護観察処分等の社会内処遇の選択の観点からは重要です。  現時点では、被害者の連絡先等がわならない状況かと思いますが、今後、被害者の連絡先が判明した際、示談や被害弁償をしておけると、有利な事情として裁判所に考慮される可能性があります。  ご投稿者さんのお子さんのご事案では、しっかりと対応すれば、保護観察処分等で済む可能性も十分あるかと思われますので、過度な不安に陥ったり、不確かな情報に振り回されたりしないようにしましょう(お子さんが自暴自棄等にならぬよう、ご家族として支えてあげてください)。  なお、少年事件の場合には、自首をしたことが、犯罪•非行を犯した少年の反省や更生等を示す事情として、家庭裁判所の審判等の際に有利に考慮されることがあります(だだし、自首をしたことがきっかけで警察の捜査が開始される端緒となる可能性があるため、ご留意ください)。  家庭裁判所に送致されたり、保護観察処分に付されたのみでは、高校は退学処分にしないことも多く、仮に高校が退学処分にしたとしても、裁判所に適切な申立てを行うことにより、退学処分を無効にできる可能性があります(現に、犯罪•非行等を理由とした高校の退学処分を無効としている裁判例もあります)。  いずれにしましても、ご家族のみでの対応が難しい場合には、お住まいの地域の法律事務所•弁護士に直接相談してみるのが望ましいご事案のように思います。

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  • 投資詐欺の共犯として通知書が届いた場合の対処法は?
    • #加害者
    • #特殊詐欺
    • #示談交渉
    • #不起訴
    • #逮捕や勾留の阻止・準抗告
    • #前科・前歴をつけたくない
    役にたった 6
    泉 義孝
    泉 義孝 弁護士

    被害者側の代理人弁護士は質問者への通知書において民事での損害賠償請求をしているものと思われます。故意ではなく過失による共同不法行為に基づく請求と思います。過失なので、投資詐欺の刑事事件での共犯ではありません。口座売買で刑事事件の共犯に問うのは簡単ではなく、大抵は詐欺の刑事責任が問われないことの方が多いと思います。 しかし、民事の共同不法行為は過失でも成立しますし、質問者には過失が成立するのではとも思います。莫大な賠償額ですから、支払えなければ破産での免責を検討する必要があると思いますが、この点は破産を多く取り扱っている弁護士に免責の可否をご相談ください。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。

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  • 裁判で損害賠償請求が認められますか?
    • #特殊詐欺
    • #契約解除・契約取消
    高島 秀行
    高島 秀行 弁護士

    損害賠償請求の提訴は、可能で、請求が認められるのでしょうか?  相手方の解除の理由がわかりませんが、裁判によらない一方的な賃料減額には応じる必要はなく、そのことが理由であれば賃貸借契約の解除は無効であり、損害賠償請求でなく従前の賃料を請求することが可能です。    また、損害賠償請求先として、建設会社(サブリース会社として、国交省に登録されているグループ法人)と家賃保証契約不動産会社(同グループ法人)の両方を相手方とすることはできるのでしょうか?  損害賠償請求ではなく、契約解除の無効による従前の賃料請求をすることとなるので、契約当事者にしか請求はできません。  また、多額の資金を長期の採算が取れるように見える無理な家賃保証を謳い投資させて、後に減額か解約に至らせる詐欺のような方法は、借地借家法で相手方は、守られているので刑事告訴は出来ないのでしょうか?   刑事告訴はできません。   契約解除が無効であるとして、従前の賃料を請求することが可能です。   相手方は、賃料減額の調停、訴訟を起こすこととなり、賃料減額が正当かどうかが争いの対象となります。  契約書や相手方の解除通知の内容がわからないと適切なアドバイスはできませんので、契約書と解除通知を持って、弁護士に面談で相談された方がよいと思います。

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