新橋駅(東京都)周辺でモラハラ離婚に強い弁護士が56名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に法律事務所エイチームの中山 和人弁護士や後藤法律事務所の田口 雄一朗弁護士、弁護士法人浅野総合法律事務所の浅野 英之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『モラハラ離婚のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『モラハラ離婚のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でモラハラ離婚を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
親権者の指定の判断にあたっては、父母の経済力は一つの事情に過ぎず、これまでの養育状況,今後の養育方針•体制、子の福祉の観点から,子の年齢,就学の有無、子の意向などの事情が総合的に考慮されます。 そのため、仮に夫が経営する会社を退職したとしても直ちに不利な事情として考慮される訳ではありません(別居後に婚姻費用の分担請求等をすることにより、経済面の補充をすることも可能です)。 なお、近時、離婚後の共同親権を可能とする法改正が行われ、令和8年4月1日に施行されます。 そのため、令和8年4月1日以降、どのような方針で臨んで行くのかについては、お住まいの地域等で親権の問題に通じている法律事務所•弁護士の方に直接相談なさるのが望ましいでしょう。
この質問の別回答も見る以下回答させていただきます。 1. 養育費が算定表の基準を大幅に超えることはありますか? 私の年収は100万円台前半、元夫は平均的な年収(私の3〜4倍程度)があります。 私には現在扶養すべき幼い子供が複数おり、その中には持病等で医療費がかかる子もいます。 このような状況で調停になった場合、算定表の基準を超えて「月1万円以上」などの支払いが命じられる可能性はあるのでしょうか? →一般論となりますが、ご記載いただいた年収に加え、新たな家庭において扶養されているお子様がいらっしゃる点も踏まえますと、月額1万円を超える額となる可能性は低いものと考えられます。 2. 暴言による精神的苦痛で慰謝料請求や住所秘匿は可能ですか? 元夫からの度重なる人格否定や、現在の家族を侮辱するメッセージにより、不眠などの症状が出ています。 このようなハラスメント行為に対し、逆にこちらから慰謝料を請求することは法的に可能でしょうか? →精神的苦痛を被ったとして、慰謝料請求(損害賠償請求)すること自体は可能です。 認められるかは、証拠の有無によりますが、例えばハラスメント行為と考えられるメッセージや電話の録音、お医者さんの診断などが考えられます。 また、相手に恐怖心があるため、調停等の手続きにおいて住所を知られないようにすることは認められやすいでしょうか? →秘匿手続を利用する方法のほか、弁護士に代理を依頼し、書類の送付先を弁護士の所属先(事務所)とすることで、ご質問者様の現住所を知られないようにする対応も考えられます。
この質問の別回答も見る>男の人が堕ろしてと言った場合の慰謝料相談のは沢山見ましたがこういう相手は出産を望んでいた場合はどうなるのかなと思い質問しました。 ご相談者様に望まない妊娠をさせた、ということについて男性には責任があると考えますので、そのことに対する慰謝料請求が認められる余地はあるのではないかと考えます。
この質問の詳細を見る確定申告書だけでなく、決算書・収支計算書、事業用の銀行口座の開示などを求めることが考えられます。 話し合いが難しいようであれば、弁護士へのご相談・ご依頼、裁判所への調停の申し立てをご検討ください。
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