新橋駅(東京都)周辺の裁判員裁判に強い弁護士

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新橋駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した裁判員裁判に関する法律Q&A

  • 執行猶予についてご意見いただきたいです
    • #加害者(再犯)
    • #万引き・窃盗罪
    • #裁判員裁判
    泉 義孝
    泉 義孝 弁護士

    現在、前刑の執行猶予中との理解でコメントさせていただきます。今回は執行猶予中の前科同種と同種であり、情状も通常のものですから、再度の執行猶予は難しく、実刑判決の可能性が強いと思います。前刑の執行猶予期間が経過して判決となった場合でも執行猶予期間満了から5年以内だと私の理解では実刑の可能性が高いと思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。

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  • 火事の被害で賠償金や慰謝料についてガスバーナーでの被害
    • #示談交渉
    • #被害者
    • #刑事裁判
    • #裁判員裁判
    • #放火
    • #器物損壊
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    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    とても大変な思いをされ、不安な日々をお過ごしのことと存じます。 相手方任せにしておくのがご不安な場合、お住まいの地域等の弁護士に直接相談し、適切な損害賠償のためにアドバイスやサポートをしてもらうのが望ましいかもしれません(失火法の重過失該当性、請求できる損害項目、立証のために必要となる証拠等についてアドバイスを受け、今のうちから準備しておくことも考えられます)。 また、賠償漏れ等のないよう、あなたの自宅で加入していた火災保険の内容も確認しておくとよろしいかと思います。 なお、今回の火災の件、刑法の失火罪や重過失失火罪等に該当する可能性があるかと思われますが、警察が立件•捜査しているのかについても確認しておくことも考えられます。 【参考】失火ノ責任ニ関スル法律 民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス 【参考】刑法 (失火) 第百十六条 失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 (業務上失火等) 第百十七条の二 第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。

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