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前科が懲役刑で、出所の日から5年以上経過していない場合、今回の件で強盗致傷として起訴されてしまうと、執行猶予が付けられず、実刑(拘禁刑)となることが想定されます。 また、強盗致傷罪の法定刑は、「無期又は六年以上の拘禁刑」と重く、出所から5年以内に更に今回の罪を犯しているので、今回の罪で有期拘禁刑に処される場合、再犯として刑が加重される可能性があります。 強盗致傷罪という罪名のまま、起訴されることになると、かなり長期の拘禁刑が科され、服役することになる可能性が高まるため、早めに弁護人を付けて、①なんとか 被害店舗、怪我をした警備員と示談や被害弁償をできないか、②強盗致傷の成立を争えないか(窃盗罪と傷害罪の限度に留められないか等)の観点から、可能な限りの弁護をしてもらうべきでしょう。 なお、いわゆる事後強盗型の強盗致傷の場合、本人に重い犯罪を犯した認識が薄いケースも見られますので、しっかり対応する必要があることを本人に伝えてあげてください。 【参考】刑法 (再犯) 第五十六条 拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。 2 略 (再犯加重) 第五十七条 再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。 (事後強盗) 第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 (強盗致死傷) 第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
この質問の詳細を見る加害者相手方の自宅に3回行っていること、好意があるようなLINEを送っていること、逆に性行為をされたことについての加害者相手方への非難などのメールはないと思われることから、警察に不同意性交の被害届を受理してもらうことはかなりハードルがあるように思います。 回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。
この質問の別回答も見る>当方がしたことを『親に伝える』と言われました。 その発言だけですと、害悪の告知とまでは言えないので、脅迫罪等の犯罪は成立しないと考えます。
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