【ご相談内容】東京地検特捜部が政界への贈収賄の立件を目指したものの、確証を得られず、贈収賄の原資となったであろう脱税事件を立件起訴した事件です。1審は大物ヤメ検弁護士が主任弁護人を務め、判決は〇年の実刑判決、被告人が判決に不服で、刑事弁護では有名な弁護士を主任弁護人として控訴しましたが、2審は控訴棄却となり、人づてで弁護士泉義孝が上告審の刑事弁護を受けた事件でした。被告人本人や捜査段階で逮捕勾留された関係者から直接話を聞き、加えて、捜査段階で押収された契約書や会計書類などを精査した結果、脱税額は1審原判決の認定した脱税額よりも大幅に減額となり、有罪は免れないが、刑期はかなり短くなると確信しました。その前の段階で上告趣意書を提出しており、追加で脱税額が大幅に減少し刑期についての1審原判決は不当との追加上告趣意書を提出することにして最高裁にその旨を上申し、提出期限を延長してもらうよう伝えました。しかし、追加上告趣意書を提出する前に最高裁は上告棄却の判決を下し、このことは大変無念に思いました。しかし、形式的不備を争う異議申立書を提出し、その中で脱税額の大幅減少の主張と証拠資料を添付して追加の上告趣意書と同内容のものとして異議申立書を作成しました。通常、異議申立は私の経験から提出から数週間以内に却下ないし棄却されますが、本件では時間がかかり提出から6か月程度経過後に異議申立却下ないし棄却の決定が下されました。これは私の経験上異例なことで、推測ですが、最高裁は脱税額の大幅減少について実質的に協議したため時間がかなりかかったものと考えています。しかし、上告棄却したので最高裁の結論は動かなかったと推測しています。本件では結果は大変残念ながら出ませんでしたが、最後までやり抜いたことで、最高裁は事実上異議申立における私の主張について協議検討したと思っております。本件を通して1審、2審の主張・証拠資料、本人や関係者の話などから、特捜部の捜査手法についても知見を深めることができ、特捜部捜査への対処法も学ぶことができました。特捜部事件についてお悩みの方は是非特捜部事件の弁護経験のある弁護士泉義孝にご相談ください。