新橋駅(東京都)周辺で督促の停止に強い弁護士が52名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人ガイア総合法律事務所の安沢 尚志弁護士や弁護士法人新橋第一法律事務所の小林 聖詞弁護士、弁護士法人浅野総合法律事務所の浅野 英之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『督促の停止のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『督促の停止のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で督促の停止を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
愛人契約は公序良俗違反(民法90条)となり、無効となります。 そのうえで、愛人契約に基づきご相談者様が受領した金銭は、不法原因給付(民法708条)となりますので、 相手方は当該金銭の返還請求をすることはできません。 以上、ご参考までに。
この質問の詳細を見る既に弁護士に依頼済みでセカンドオピニオンで聞きたいということですので、詳しくはご依頼中の弁護士の方に証拠等を見てもらった上でご相談なさってみてください。 それを前提に、ご回答致しますが、ご投稿内容によりますと、会社が立て替え払いをしてから5年以上経過していますので、消滅時効にかかっているのではないかと思われます(消滅時効に関する民法改正前に立替払いがなされているようですので、経過措置規定により、改正前民法の時効期間が適用されるものと思料致します)。 仮に、消滅時効にかかっているなら、時効を援用する旨の意思表示を会社に対する通知で行うことが考えられます(確実に証拠に残しておく観点からは、配達証明付きの内容証明郵便の方法で通知を送っておくこたが考えられます)。 いずれにしても、ご依頼中の弁護士の方とよく相談して対応なさってください。
この質問の詳細を見る>返済が滞り、「すぐに振り込むように」という言葉に対して、「誠意を見せれるよう努力します」という言葉を返しました。 この返答は債務の承認になり、時効中断となりますか? それだけだと債務承認とは認められないと思います。
この質問の詳細を見る主債務者である父親が破産等債務整理をしてなくても、まっちゃん様が自己破産等の手続きをとることは可能です。 お近くの弁護士にお早めにご相談していただければと存じます。
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