退職7年後に届いた立替金請求への対処方法は?
2025年7月19日に
平成30年1月頃に辞めた会社から
立替金(社会保険料等)が未収入金との通知書が届きました
本書到着後7日以内にお支払い、期日までにお支払い出来ない時は、法的手段をとらせていただきますと記載
金額が
平成29年11月分 ¥37373
平成30年 1月分 ¥61773
と記載
退職してから約7年経過してからの通知書に納得出来なません
退職理由は、
抑鬱の為、半年休業していましたが改善にもう少し時間がかかるとの事で会社に報告すると会社の休業保証が半年までなのでこれ以上は保証出来ないとの事で退職
休業中の約半年は休業保証をもらっていました
弁護士に相談しました
消滅時効が適用できるか?難しいとの判断でした
会社からの通知書なので、次に弁護士からの通知書もしくは、裁判所からの通知書が届いたら改めて相談との事でした
5年以上たっているので、時効で返還義務はありませんと内容証明を送ってみるのが良いかもしれませんと言われました
内容証明はどの様に書けばよろしいですか?
自分、行政書士、弁護士が書く場合、効力の違いはありますか?
既に弁護士に依頼済みでセカンドオピニオンで聞きたいということですので、詳しくはご依頼中の弁護士の方に証拠等を見てもらった上でご相談なさってみてください。
それを前提に、ご回答致しますが、ご投稿内容によりますと、会社が立て替え払いをしてから5年以上経過していますので、消滅時効にかかっているのではないかと思われます(消滅時効に関する民法改正前に立替払いがなされているようですので、経過措置規定により、改正前民法の時効期間が適用されるものと思料致します)。
仮に、消滅時効にかかっているなら、時効を援用する旨の意思表示を会社に対する通知で行うことが考えられます(確実に証拠に残しておく観点からは、配達証明付きの内容証明郵便の方法で通知を送っておくこたが考えられます)。
いずれにしても、ご依頼中の弁護士の方とよく相談して対応なさってください。