東京駅(東京都)周辺の債権回収代行に強い弁護士

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東京駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した債権回収代行に関する法律Q&A

  • 結婚式・イベント業|コロナ影響の開催中止でパートナー企業・フリーランスへの補償義務は?(編集部投稿)
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    青山 知史
    青山 知史 弁護士

    【違約金の支払い義務について】 原則としては,式場と個々の協力業者との間における,契約内容によって異なってきます。 例えば,式場と顧客との契約では,解約時の違約金を定めていた一方,式場と協力業者との契約では,違約金に関する合意がなかった場合,協力業者には違約金の請求権がないため,解約になった際にも,式場が協力業者に違約金を支払う義務は生じません。 これに対し,式場と協力業者との契約において,違約金の定めがある場合であれば,協力業者は式場に対し,違約金請求権を持ちますので,式場が顧客から金銭を回収できているか否かに関わらず,式場は協力業者に対し、違約金を支払う必要がでてきます。 このように,式場と協力業者との間で違約金の取り決めがあるならば,支払い時期を顧客からの違約金回収後とする等の合意等がない限り,顧客からの金銭回収の有無にかかわらず,違約金の支払いは必要かと思われます。 【違約金の定めがない場合の処理】 違約金は,原則として契約上の定めが必要となりますが,こうした違約金の定めがない場合であっても,協力業者は,式場に対し,一定の請求ができる場合があります。 まず,式場と協力業者との契約が委任(準委任も含みます。)と言える場合,契約が途中で終わった場合でも,遂行した割合に応じた報酬請求ができるとされています(民法648条3項)。 例えば,アナウンサーへの司会業務の委託(法的には「準委任」と考えられます。)の場合,事前の打合せや,それを踏まえたスピーチ案の準備等も業務に含まれますので,こうした業務着手後のキャンセルであれば,少なくともその対応分の報酬請求ができます。 また,相手の故意または過失による行為で損害を被った場合,損害賠償請求をすることができます(民法709条)。 予定日間近での解約等であれば,協力業者に生じる損害も大きく,仕入費用や本来得られたはずの報酬について,賠償を求められる可能性が考えられます。 なお,顧客希望の解約の場合,式場側に過失がない可能性も考えられますが,その場合には,解約された時期によっては,キャンセルをした顧客に対し,賠償を求める方法も考えられはします。 中途解約時の報酬や賠償が求められた場合,顧客からの回収にかかわらず,会社として各種の支払等をする必要考えられるかと思慮いたします。

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  • 求償権の有無の確認の件
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    甲本 晃啓
    甲本 晃啓 弁護士

    会社のために代表取締役が個人資産で立替払いをした金銭について、これは「委任事務に基づく必要費の償還請求権」(民法650条1項)ですので、消滅時効は10年(167条1項)で、まだ請求可能と思います。 なお、商事債権と理解する場合の消滅時効は5年ですが、結論は同じです(取締役との委任関係は非商事関係と思うので、私は10年だと思います。)。

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