求償権の有無の確認の件

3年程前から約半年、会社を経営していました。しかし業績は上がらず私個人で借金をして社員に給料を払っていました。
やがて身体を壊し、社長をほかの社員に譲り退職しました。
いま会社は業績も上がり、利益も出ているようです。そこで以前会社の為にした借金を取り戻したいと考えています。
全て証拠も残っています。
私に今更ですが、求償権はあるのでしょうか?

会社のために代表取締役が個人資産で立替払いをした金銭について、これは「委任事務に基づく必要費の償還請求権」(民法650条1項)ですので、消滅時効は10年(167条1項)で、まだ請求可能と思います。

なお、商事債権と理解する場合の消滅時効は5年ですが、結論は同じです(取締役との委任関係は非商事関係と思うので、私は10年だと思います。)。

税務処理が、あなたの貸付金になってればできるでしょう。