旭川駅(北海道)周辺で内縁関係に強い弁護士が4名見つかりました。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大平法律事務所の大平 祐大弁護士や旭川つばさ法律事務所の佐藤 達哉弁護士、富良野・凛と法律事務所の足立 敬太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『内縁関係のトラブルを勤務先から通いやすい旭川駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『内縁関係のトラブル解決の実績豊富な旭川駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で内縁関係を法律相談できる旭川駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
以下、ご質問にお答えします。 1 ご事情を拝見する限り、婚約や内縁が成立しているとまでは言えないので、慰謝料の支払義務はないと考えます。 2 慰謝料ではなく解決金(手切れ金)という名目で数十万円支払えば良いと思います。 3 今後同じような請求をされないように合意書を取り交わす必要はあると思います。 4 合意書を取り交わし、その中で精算条項(一切の債権債務のないことを確認する)を設ければ、大丈夫です。
請求が来た際に自身で対応したくない、払うべきなのかどうかがわからない、払わずに済むなら払いたくない等様々な理由で弁護士を立てることは考えられます。 100万円の内訳として、引越し代等でどの程度の費用がかかったのかや、慰謝料としての支払いだったのかどうかによっても追加での請求については変わってくるかと思われます。 また、請求する金額によっては、相手方の判断として、それで全て終わるのであれば払っておしまいにする、という考え方もあり得ます。
性交渉のことです。負ける可能性もあります。相手がどんな主張や立証をしてくるかによりますので、なんともいえませんが、0にできる可能性もあると思います。
>そこで、交通費と診察費、薬代、これからかかるであろう諸々経費を慰謝料として彼、または浮気相手の女性から請求することは法的に可能なのでしょうか? 彼との間に婚約が成立していない場合には,彼や浮気相手の女性に対して慰謝料を請求することはできません。
被請求側の成功報酬が排除額を経済的利益として算定すること自体が矛盾を孕んでいるので、納得できないお気持ちはごもっともだと思います。 要は依頼者は請求側の主張額がおかしいと思っているからこそ弁護士を頼んでいて、弁護士も請求側の主張額がおかしいことを主張しておきながら、成功報酬の請求の段になるとその「おかしい」請求側の主張額を基準にして排除額を経済的利益として成功報酬を算定するのは、二枚舌との誹りを受けても仕方がない面もあるように思います。 ですので、被請求側の弁護士は、タイムチャージを併用したり、対応継続月毎に報酬を受けたり、出廷日当で調整したり、できるだけ排除額ベースの成功報酬の割合を落としていった方が良いようにも思いますが、そうなってくると弁護士に勝訴インセンティブが働きにくくなるのがなかなか難しいところです。 二枚舌を避けつつ、勝訴インセンティブも確保するためには、請求側の主張額を鵜呑みにした排除額ベースとするのではなく、弁護士として反対の立場であれば、2~3割くらいの確率で認められそうな金額がいくらくらいかを提示した上で、そこからの排除額ベースとすることも考えられますが、それだと弱気な弁護士だと思われたり、先生は私の主張を分かってくれていないと目くじらを立てる依頼者もいそうなので、やはり難点があります。 個人的には、着手金の割合を高めて、タイムチャージ併用型にしたり、長期化した場合は追加着手金を請求できるようにしたりして最悪排除額ベースの成功報酬はもらえなくても気にしないというのが良いように思っています。 いずれにせよ、どういう形をとるにせよ、支払う報酬額はあまり変わらないと思いますので、そのとおりに支払っても損にはならないはずです。 基本的に弁護士に1時間動いてもらう場合の相場は税抜2万円くらいですので、あなたの事件に50時間以上費やしているのであれば排除額ベースの成功報酬が支払われないと弁護士にとっては割りの悪い事件ということになるかと存じます。
既婚者で配偶者と死別しているという嘘をついたことを示す証拠が残っているかどうかが重要です。 ただ、内縁関係という評価は難しく、慰謝料請求に関しての見通しはあまりよろしくないことにご留意なさったうえで今後の対応を検討する必要があります。
お子さんが未成年の非嫡出子である場合、あなたが婚姻した後にお子さんを夫の養子にしたい場合は、夫だけでなくあなたも養母として(夫婦共同で)養子縁組する必要があります(民法795条本文)。これは、養親と子の間には嫡出子の関係が生じるところ(民法809条)、実母と子の間が非嫡出子の関係のままではバランスに欠けるためであると説明されています。 そして、再婚後の養子縁組によって夫婦の共同親権となった場合は、血縁上の父親からの父を親権者とする協議に代わる調停及び審判(民法819条5項)は認められないと考えます。 この点について明確な判例はありませんが、離婚後の親権者変更(民法819条6項)においては、離婚後に親権者が再婚して元夫婦の子と再婚相手が養子縁組した場合には、親権者変更の申立ては認められないとする最高裁判例があり、その判例で述べられている理由は民法819条5項の場面でも同様であると考えられるからです。
①とくに問題はありません。ただし、不参加の場合でも、相手女性が敗訴した場合にはその敗訴責任を分担することになります。(たとえば、相手女性が求償権を行使してきたような場合に、ご主人から、今回の訴訟で出てきた主張と反する主張が出来なくなります。) ②その可能性もあるでしょうが、真相は分かりません。 ③ならないと思います。 ④- ⑤それにはなりえます。 ⑥一般論ですが、裁判官は証拠に基づいて事実を認定するわけですから、証拠が大切です。 証拠をきちんと整えての訴訟提起だとは思いますが、これからでも整えられるのであれば準備しておくことが大切でしょう。 ⑦今回の不貞行為が原因で離婚に至るのであれば100万円以上で和解・判決になることが多いと思います。具体的な事情が分かりかねますので、幅のありすぎる回答で申し訳ありません。 現在、法律事務所にご依頼されているようですから、ご担当の先生にも聞いてみて頂ければと存じます。 ご参考になれば幸いです。
>慰謝料の請求はできますでしょうか。また請求するならいくらが妥当でしょうか。 お書きいただいた事情からだと、そもそも婚約が成立しているかどうか、 面談で相談に行って検討されると良いと思います。 結婚前提の交際にとどまり、婚約とまでは認められない可能性があるからです。 他方で、実際問題として同棲のために金銭的不利益が生じているので、 厳密に婚約が成立しているかどうかは別として、話し合いにより一定の支払いを受けて別れる、というのも考えられます。 相手としても、裁判までして争って支払いゼロを目指すよりは、一定額を支払って円満に解決したいと考える可能性はあります。
>また、フリマアプリの他にオークションや中古品販売店の価格を参考にし、統計データによる >時価額算定を提案しようと考えております。この提案は調停や裁判の際、妥当性が認められるでしょうか? 提案内容の妥当性が認められるか否かという点については、調停委員や裁判所の個別の判断もあるので確答は難しいですが、主張立証活動としては妥当であると思います。