6年間不倫関係、内4年は同棲生活。のち、私から同棲解消し、手切れ金請求したい。

既婚者と知らずに出会い、途中で別居しているだけと聞かされ結果不倫関係で6年お付き合いして、4年同棲していた彼が別れると言いながら、離婚に至らず、去年私の方から見切りつけ別れました。別れる際に金銭面が厳しく、また私自身が精神的に辛かったのもあり、彼に引越し費用と誠意として総額100万円を払って頂きました(私が無理強いしたわけではなく彼から払ってくれています)別れて半年経ってから出会った方と私は結婚しましたが、過去のこの彼にされてしまった事がトラウマになり、言動について思い出しフラッシュバックを起こすときもあります。今の夫には不倫関係状態だった話はしているのでその度に慰めてくれてはいますが、どうしても6年という長さもありまだ許せない部分があり、彼に連絡して誠意として、手切れ金として、もう少し払って欲しいと要求したところ、弁護士を立てて話して良いですかといわれてしまいました。この場合、1度支払いされているので諦めるしかないのでしょうか?
同棲中に彼の言動で(奥様と別れないなら私と別れてと話したのに中々私とも別れてくれない等)精神的な病になり通院している時期もありました。まとまらず申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

時間的にかなり過去の話となるため、時効の問題が懸念点としてあります。

また、すでに過去に100万円支払われていたのであれば、それ以上を慰謝料請求していくのは、相手が任意に払ってくれるのであれば問題ありませんが、裁判となると難しい部分もあるかと思われます。

もちろん、過去の相手具体的な行為や対応、現時点で新たに発生している問題、症状等によっても変わってきますので、お近くの弁護士にまず相談してみると良いでしょう。

返答頂きましてありがとうございます。
この不倫関係でした彼と同棲解消したのは去年の夏で、お付き合い自体は6年だったと言う話です。分かりづらくすみません。

やはり、さらに請求となると難しそうですね…。相手が言う弁護士を立てて話をして良いですかという話ですが、相手は弁護士さんを立てても不利になるだけではないかと思ってるのですが、どうなんでしょうか?

請求が来た際に自身で対応したくない、払うべきなのかどうかがわからない、払わずに済むなら払いたくない等様々な理由で弁護士を立てることは考えられます。

100万円の内訳として、引越し代等でどの程度の費用がかかったのかや、慰謝料としての支払いだったのかどうかによっても追加での請求については変わってくるかと思われます。

また、請求する金額によっては、相手方の判断として、それで全て終わるのであれば払っておしまいにする、という考え方もあり得ます。

ありがとうございます!なるほど…。
今まだやり取りの最中のため相手の出方でこちらの対応も考えてみます。
現在も相手は離婚してるかしてないか存じませんが、弁護士を立てられた場合、すでに結婚している私が不利になることはあるのでしょうか?関係ないなら弁護士立てられた場合こちらも対応しようかと思います。

現在のご主人が過去の事実関係を知っているのであれば、そのことにより夫婦関係に影響が出るという可能性も少ないかと思われますので、特別大きな不利益は生じないかと思われます。

ありがとうございます!相手の返答を待ち、対応いたします。

以前こちらで相談させて頂きその後の事ですが、相手が弁護士さんに相談し、「支払いをしなくても良いと言われましたが、支払いをするつもりです。支払いをするなら示談書を作成すると言われたので書類だけ頼むつもりです。」と連絡がきました。断固として支払いするつもりはないと言って弁護士さんにも支払いをしなくて良いと言われたのに、支払いをするつもりですと言っているのは…何か面倒なことになると思ったのか、弁護士さんに支払いしたほうが良いとさとされたのかわからないですが、相談後にこんなに言うことが変わることはあるのでしょうか?

相談により返答が変わることは多々あります。

相手が離婚していない場合、書面が自宅に届くこととなるのでそれにより配偶者にバレることを避けたかった等の可能性もあり得るでしょう。

どうやら、配偶者とは別で暮らしてるようですが、それでもバレることがあるのでしょうか?

訴状や裁判関係の書類は自宅へ届くため、別に暮らしているのであればバレる可能性は低いですが、ゼロではありません。

ありがとうございます!
とても参考になりました。金額提示はしていないので示談で決まりそうですが、手切れ金として少しでも支払い頂けそうなので報われました。長文でしたが、ありがとうございました。