福島県で殺人・殺人未遂に強い弁護士が13名見つかりました。さらに福島市や郡山市、会津若松市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。刑事事件に関係する加害者・逮捕された側や少年犯罪・逮捕された未成年側、再犯・前科あり加害者側等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に福光法律事務所の佐藤 孝明弁護士やベリーベスト法律事務所 郡山オフィスの中村 冬人弁護士、弁護士法人れいわ総合法律事務所の川瀬 裕之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福島県で土日や夜間に発生した殺人・殺人未遂のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『殺人・殺人未遂のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で殺人・殺人未遂を法律相談できる福島県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
もし相手が自殺してしまったら私は死刑になりますよね? →ネットでの記事投稿が殺人の実行行為といえる可能性はあまり考えられず、殺人になったり死刑になったりすることはあまり考えられないように思います。
結論は同じです。答えは変わらないと思います。
正直、精神的に来ていますが私が捕まる可能性はありますか? →ご相談を拝見する限りでは捕まる可能性はないと思われます。 また、警察に相談したいのですがどのように相談したら良いですか? →ここでご相談されているとおりにお話しされれば大丈夫です。
>これはストーカーには該当しないのでしょうか? 該当する可能性はあります。 メッセージを持参して、警察に早めに相談に行きましょう。 >弁護士さんへ依頼して内容証明を送ってもらうことは可能なのでしょうか? 可能です。ただ、内容証明というのは、「一定の内容の書面を送ったことを証明する」郵便で、 相手の行動を止める、という意味では通常の手紙同様の警告にしかなりません。 危害に対する心配もなさっておられますので、弁護士に依頼するかどうかはともかく、 まずは警察に相談に行くのが良いと思います。
実務的にはわざとしたという時点で、頭の中身をほぼ問題にしてくれないと思います。 本当はこう思ってましたといえた場合、行為の危険性が問題になるでしょう。 危険なら想像してませんでしたはなかなか難しいと思いますよ。
ご指摘の点についてですが、まず最初に上告審までに判断されるのは有罪を前提とするならば死刑か死刑以外の刑を受けるかという量刑の問題であるということです。 死刑にするということと、死刑の方法について問題視するというのはレベルが違います。 死刑が合憲であるという前提としても、仮に絞首刑が残虐な方法であって憲法に違反するならば絞首刑によっては死刑にすることができません。 例えば薬を飲ませることによって死に至らしめる方法は残虐ではない、となるかもしれませんので、この方法なら死刑を行えるということになります。 そのため、死刑にすべきではないということと、死刑の方法を絞首刑にすべきではない、という話は少し段階が違う話となると思います。
裁判員は法律解釈にかかる判断には触れることができません。 すなわち死刑制度が違憲かどうかという解釈は合議する裁判官が解釈を考えて決めるもので、裁判官が合憲である、と判断した結果を前提として量刑を決める必要があります。 裁判員は解釈を展開して評議を行うことはできないものと考えられます。 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律6条2項 前項に規定する場合において、次に掲げる裁判所の判断は、構成裁判官の合議による。 一 法令の解釈に係る判断
接近禁止命令をその元従業員に出して欲しいですが、可能ですか? →法的手段としては民事保全法上の接近禁止仮処分手続が考えられますが、「著しい損害又は緊急の危険を避けるために必要な場合」(保全の必要性)であることを疎明する必要があります。この保全の必要性のハードルは一般的に高いので、過去に支店に来て営業妨害を現にしたことがあるなどの会社に著しい損害や緊急の危険が生じることを裏付ける事情がなければ保全の必要性が認められる可能性は低いと思われます。この場では一般的な回答しかできませんので、法務担当の方とよくご相談ください。
怖くなって検索したのであれば、検索履歴は殺意の証拠にはなりにくいとは思います。 相談者の方は不安なので安心したいのかも知れませんが、これだけ不明な点が多く、相手とも連絡が取れないとなると、多分相談者の方が安心する結論は出せないでしょう。気持ちはお察ししますが・・・ それでもどうしても気になるようなら、弁護士に予約取って相談すべきです。 正直、今後こういうことをしないよう気を付けて、あとは警察が来たり民事訴訟の訴状等が家に届いたらその時考えるしかないように思います。
>ご回答ありがとうございます。 >殺人罪になる事故の態様と言いますとどんなものが例に挙げられ>るのでしょうか? あんまり仮定の話をしても仕方がないので、ご自分の行為が気になるのであれば、何をして、どう人を死なせてしまったかもしれないのか書いて質問をするか、直接弁護士に相談に行くかしたほうがいいと思います。 殺人罪になりうる事故の態様だと、自転車が改造自転車か何かで時速100キロや150キロくらい出していれば殺人罪の実行行為性は認められると思いますので、殺人罪が成立しえますが・・・ 思いつく限りの例を全て挙げるのは不可能ではあります。 >私は決して人を殺そうと思って危険な運転をしたわけではありま>せん。 殺人罪の故意は、「自分の危険な運転で誰か人が死んでも構わない」くらいで成立します。そして自分でそう思っていなくても、客観的に人が死んでもおかしくない危険行為を、危険だと知っていてやると故意は認められてしまう可能性が高いです。人を殺そうという意欲までは不要です。