山形県で遅延損害金に強い弁護士が12名見つかりました。さらに山形市や米沢市、鶴岡市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権回収時効の延長・リセット等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に菊川明法律事務所の森本 健一弁護士や樹氷の森法律事務所の細江 大樹弁護士、及川法律事務所の及川 善大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『山形県で土日や夜間に発生した遅延損害金のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『遅延損害金のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で遅延損害金を法律相談できる山形県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
裁判で勝訴して判決を取ったとしても,相手方に資力(財産)がなければ回収は困難です。 進め方としては,いきなり法的手続きをとるのではなく,まず弁護士から通知を出して請求してみることを検討すべきだと思います。
弁護士に裁判を任せてしまえば、基本的にはあなたが法廷に出る必要ありません。個別的な事情によってストラテジーが異なるので、守秘義務の保たれた対面での法律相談で洗いざらい話して、ベストな方法を検討してもらってください。
1) 旧民法168条1項は、10年や20年行使しないときは、時効を援用されると養育費全部を受け取れなくなるという規定です。今回は、この規定には当てはまりません。 毎月発生する養育費債権の方は「定期金債権」ではなく、「定期給付債権」といい、旧民法169条により、5年で時効にかかります。 2) 強制執行により時効は中断(更新)されるので、その時点で時効未完成のもののみ受け取れます。 3) 請求できなくなる理由はないと思います。ただ、額としては大きくならないとは思います。 4) 援用が認められれば、時効が完成していた債権は、起算日にさかのぼって消滅します(民法144条)。(「強制執行債権」が何を指すかが分かりません。時効にかからない部分は、引き続き強制執行可能です。) 5) 約束した支払日(月ごと)が、強制執行の5年以上前の分は、時効の援用により消滅します。請求できるのは、それ以降の分となります。未払の発生より、強制執行を基準に考えた方が分かりやすいでしょう。 > また、この様な案件を請け負って頂けるものなのでしょうか? こちらの立場を主張する余地があれば、依頼する価値はあると思います。「支払い意思表示があったと思われるエビデンス」のあたりを吟味する必要がありそうです。
相続放棄の申述は原則としてお父様が亡くなったことを知ってから3か月以内に行わなければなりませんが、例外的に相続財産(債務も含みます)があることを知ってから3か月以内であれば相続放棄の申述が認められる可能性もありますので、通知が届いたのが3か月以内の話なのでしたら、早急に家裁に行って相続放棄の申述をしたい旨告げて必要な書類を提出されることをおすすめいたします。 なお、お父様の債務が他にもあるかもしれないというリスクを考えますと、相続放棄の申述にあたっては、法テラスの無料相談等を利用して弁護士に相談することも十分考えられるかと存じます。また、ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、再婚相手のかたは既に相続放棄をされている可能性があるかもしれません。
本件の場合、元受けに責任がありますね。 下請けは、元受けの履行代行者ですね。 この場合、下請けの債務不履行は元受けの債務不履行と 同一視できるので、元受けには責任がありますね。
こんにちは。 結論からいうと、どんな法的措置もそれだけで自動的に回収できないリスクは付きまといます。 法的手続を採るなら、貸付金額から考えて支払督促や少額訴訟が妥当だと思いますが、仮にこれが功を奏して債務名義を取得できたとしても、相手が自発的に返済しない限り、自動的に回収できるわけではありません。 本気で回収しようと思うのであれば、資産を探して強制執行することが必要となります。 なお、遅延損害金は法律上当然に回収対象になりますが、お約束の12万円を回収できるかどうかは書面上どのように記載されているかにもよるので、何とも言えません。 ご参考になれば幸いです。
なんで一万年後に返済期限を設定したかによります。法的には一応有効になる可能性も高いですが、一万年後にしたことに合理的な理由がない限り、事実上貸主は返済を求める意思がないとして、消費貸借契約の成立を否定し贈与契約であるとする可能性も高いです。脱税などに悪用される可能性もあるので。
違法ではないです。 満足のいく解決ができるよう頑張ってください。
弁護士の寺岡と申します。繰り返しの電話は怖いですね。 結論からすれば、内容証明が送られる可能性は極めて低いと思われます。 携帯電話の番号から氏名や住所をたどることも不可能ではないですが、発生している「損害」がほとんどないに等しいと考えられます。 ですから弁護士に依頼してそこまでしても結局のところ弁護士費用の方がかさみ、費用倒れとなってしまいます。 おそらくはキャンセルされた腹いせとして一種の捨て台詞的に「弁護士」や「内容証明」という言葉を使っているのでしょう。 可能性という言葉を使う以上、ゼロとは言えませんが、気に病む必要はないと思われます。
おっしゃるとおりの理解でよろしいと思います。 まだ支払義務が確定していないのですから(支払期日も合意・確定できていない)、法的な意味での遅延損害金は発生しません。