預貯金・不動産・保険金の遺産分割協議、遺産分割調停及び審判。審判に基づく相続人数名の取得遺産である預貯金の払戻及び分配を行った事案。
田丸 啓志
弁護士
【ご相談内容】【相談前】
お父様が亡くなり、遺産の相続が発生していましたが、相続人のうち1人は被相続人の最後のご住所から遠くの場所に住んでいます。また、その他の相続人もそれぞれ別々の市町村に居住しており、ご自分で話し合いを行おうとしましたが、なかなか進みませんでした。そこで御依頼者は、当事務所の弁護士に相談し、ご自分の代理人になってもらって手助けしてもらおうと考えました。
【相談後】
お父様が亡くなってから数年が経っており、それまで依頼者がご自分で、他の相続人に手紙を送ったり、電話をしたりするなどして話し合いを試みていました。しかし、相続人間の間柄もあまり良好ではなかったこともあり、話し合いはなかなか進みませんでした。そこで、裁判所の手続を使うべきと考え、速やかに遺産分割調停を申し立てることにしました。
相続人の特定はもちろん、複数の土地建物、複数の預金口座、複数の保険契約によって得られる金銭を含む遺産の特定をし、調停を申し立てました。
不動産含め遺産の価値や調停条項案を裁判所に示すなどして裁判所とも協議をしながら、複数回の調停期日を重ねました。協議ではなかなか進まなかった話し合いでしたが、調停を申し立てることで少しずつ話し合いが前に進みました。
相続人複数名がいましたが、可能な限り互いに公平になる形で調停を成立させることができました。
また、依頼者は「一定の預金」と「取得を希望していた愛着のある不動産」を確保することができました。
【先生のコメント】
相続人が複数いたり、遺産も、預金のみならず複数の不動産や保険があったりする場合には、相続人間の意向をご自分で調整するのはとても大変です。相続人間の間柄が芳しくないことも珍しくなく、そのような場合にはなおさら大変になります。当事務所の弁護士に依頼をすることで、依頼者の方にとってもっとも一番良いと考えられる方法を検討し、ご提案差し上げます。