まえだ たかひこ
前田 貴彦弁護士
東部令和法律事務所
谷山駅
鹿児島県鹿児島市 谷山中央2丁目702-2 ビッグバーンズマンションA棟103号室
相続・遺言の事例紹介 | 前田 貴彦弁護士 東部令和法律事務所
取扱事例1
- 遺産分割
遺産につき1000万円超を取り戻した事案
被相続人の遺産につき、相続人の1人が遺産を1人で取得していたため、他の相続人からの依頼により訴訟を行い1000万円を超える金額を支払ってもらうことで和解した事案。
この事案においては相手方に不当利得を認めさせるだけの証拠を揃えたことがポイントであった。
この事案においては相手方に不当利得を認めさせるだけの証拠を揃えたことがポイントであった。
取扱事例2
- 遺留分侵害額請求・放棄
遺留分減殺請求を行使した事例
【相談前の状況】
A氏の父Cが最近死亡し、母親は既に死亡していることから、Cの法定相続人としては子供のAとBのみがいました。
しかし父Cは遺言を残しており、その遺産のすべては子供のうち最も仲の良かったBに与えるというものでした。
同じ子供なのにAには遺産が与えられないということにA氏は納得ができません。
【解決への流れ】
そこで、このような場合、A氏としてはBに対して遺留分としてBに対してCの遺産の4分の1を渡すように請求できます。
ただし遺留分が請求できるのは原則として1年以内に限られます。
請求は早めに行う必要があります。
A氏の父Cが最近死亡し、母親は既に死亡していることから、Cの法定相続人としては子供のAとBのみがいました。
しかし父Cは遺言を残しており、その遺産のすべては子供のうち最も仲の良かったBに与えるというものでした。
同じ子供なのにAには遺産が与えられないということにA氏は納得ができません。
【解決への流れ】
そこで、このような場合、A氏としてはBに対して遺留分としてBに対してCの遺産の4分の1を渡すように請求できます。
ただし遺留分が請求できるのは原則として1年以内に限られます。
請求は早めに行う必要があります。
取扱事例3
- 協議
協議書に印鑑を押さない事例
【相談前の状況】
50代男性から遺産分割協議に関するご依頼を受けました。
依頼者さまの父が亡くなり、預貯金や不動産の名義変更をしたいのに、相続人の1人が遺産分割協議書に署名押印しなかった事例です。
【解決への流れ】
相談を受けた私は遺産分割調停を行ったものの、相手から話し合いを拒否されました。
次に審判手続きを行い、裁判所の審判で相手方の署名押印なくても名義変更ができるようになりました。
50代男性から遺産分割協議に関するご依頼を受けました。
依頼者さまの父が亡くなり、預貯金や不動産の名義変更をしたいのに、相続人の1人が遺産分割協議書に署名押印しなかった事例です。
【解決への流れ】
相談を受けた私は遺産分割調停を行ったものの、相手から話し合いを拒否されました。
次に審判手続きを行い、裁判所の審判で相手方の署名押印なくても名義変更ができるようになりました。
取扱事例4
- 協議
子どもがいない夫の相続事例
【相談前の状況】
60代女性から相続に関するご依頼を受けました。
依頼者さまの夫が亡くなり、夫名義の預貯金や家の名義を変更しようとしたところ、相続権の都合上できなかった事例です。
【解決への流れ】
夫婦間には子どもがおらず、夫の兄弟姉妹や甥姪に相続権が発生したのが名義変更できなかったのが原因だったので、相続人全員に連絡をとりました。
遺産分割協議書を準備して早期に話し合いをまとめ、それぞれの名義変更に成功しました。
60代女性から相続に関するご依頼を受けました。
依頼者さまの夫が亡くなり、夫名義の預貯金や家の名義を変更しようとしたところ、相続権の都合上できなかった事例です。
【解決への流れ】
夫婦間には子どもがおらず、夫の兄弟姉妹や甥姪に相続権が発生したのが名義変更できなかったのが原因だったので、相続人全員に連絡をとりました。
遺産分割協議書を準備して早期に話し合いをまとめ、それぞれの名義変更に成功しました。
取扱事例5
- 相続放棄
親の死亡から3ヶ月経過した後の相続放棄について
依頼者:40代(男性)
【相談前の状況】
2年前に親が死亡し、その時は親に借金があるなどとは知らなかったのに2年経過した後に突然消費者金融から親の借金を相続したとして借金の督促がきたケース。
相続放棄は原則として相続開始後3月以内なので今から相続放棄できないのではないかとの相談がされた。
【解決への流れ】
借金のことについて全く知らなかった場合、知った時から3ヶ月以内であれば親が死亡して3ヶ月以上経過していてもなお相続放棄できる場合がある。
この相談のケースも無事相続放棄ができ、その証明書を消費者金融に提示し、督促を止めてもらえた。
【弁護士からのコメント】
消費者金融の中には死亡後3ヶ月経過していたら相続放棄はできないなど虚偽を告げて借金返済を求める事案もあります。
弁護士に相談し、できるだけ早期に放棄手続をとられるといいでしょう。
2年前に親が死亡し、その時は親に借金があるなどとは知らなかったのに2年経過した後に突然消費者金融から親の借金を相続したとして借金の督促がきたケース。
相続放棄は原則として相続開始後3月以内なので今から相続放棄できないのではないかとの相談がされた。
【解決への流れ】
借金のことについて全く知らなかった場合、知った時から3ヶ月以内であれば親が死亡して3ヶ月以上経過していてもなお相続放棄できる場合がある。
この相談のケースも無事相続放棄ができ、その証明書を消費者金融に提示し、督促を止めてもらえた。
【弁護士からのコメント】
消費者金融の中には死亡後3ヶ月経過していたら相続放棄はできないなど虚偽を告げて借金返済を求める事案もあります。
弁護士に相談し、できるだけ早期に放棄手続をとられるといいでしょう。