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たまる けいし
田丸 啓志弁護士
弁護士法人萩原 鹿児島シティ法律事務所
天文館通駅
鹿児島県鹿児島市東千石町14-10 天文館NNビル8階
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 電話相談可
  • WEB面談可

相続・遺言の事例紹介 | 田丸 啓志弁護士 弁護士法人萩原 鹿児島シティ法律事務所

取扱事例1
  • 不動産・土地の相続
複数の土地、建物、複数の口座の預金がある遺産分割調停。調停を成立させて、預金等の分配を行いながら、希望する不動産を取得した事案

依頼者:50代(男性)

【相談前】
お父様が亡くなり、遺産の相続が発生していましたが、相続人のうち1人は被相続人の最後のご住所から遠くの場所に住んでいました。また、その他の相続人もそれぞれ別々の市町村に居住しており、ご自分で話し合いを行おうとしましたが、なかなか進みませんでした。また、相続に関する話し合いを重ねた結果、兄弟間の関係性もこじれてしまっていました。そこでご相談者は、当事務所の弁護士に相談し、ご自分の代理人になってもらって手助けしてもらおうと考えました。

【相談後】
お父様が亡くなってから数年が経っており、また、相続人の一部は、話し合いにも応じないという姿勢でしたので、仮に代理人弁護士が就いたとしても裁判外協議で遺産分割を解決することは困難と思われました。そこで、裁判外協議をせずに、最初から遺産分割調停を申し立てた方が早いと思い、調停の申立てをご案内し、委任をいただきました。
まず、相続人の特定はもちろん、複数の土地建物、複数の預金口座、複数の保険契約によって得られる金銭を含む遺産の特定をし、調停を申し立てました。
不動産含め遺産の価値や調停条項案を裁判所に示すなどして裁判所とも協議をしながら、複数回の調停期日を重ねました。協議ではなかなか進まなかった話し合いでしたが、調停を申し立てることで少しずつ話し合いが前に進みました。その結果、相続人複数名がいましたが、可能な限り互いに公平になる形で調停を成立させることができました。また、ご依頼者は「一定の預金」と「取得を希望していた愛着のある不動産」を確保することができました。

【先生のコメント】
相続人が複数いたり、遺産も、預金のみならず複数の不動産や保険があったりする場合には、相続人間の意向をご自分で調整するのはとても大変です。相続人間の間柄が芳しくないことも珍しくなく、そのような場合にはなおさら大変になります。弁護士に依頼をすることで、依頼者の方にとってもっとも良いと考えられる方法を検討し、ご提案差し上げます。
本事案では調停の申立てが最適な解決方法でした。また、不動産の価値の計算には、資料の取り寄せや専門的な計算も必要になります。公平な遺産分割やご依頼者の満足につながる遺産分割案をご提案差し上げることができます。調停の場合、弁護士に依頼をすれば弁護士だけがご依頼者の代理人として調停期日に出頭し、必ずしもご依頼者は出頭する必要はございませんが、上記事案では、調停期日に弁護士とご依頼者とで共に出頭し、遺産分割を進めました。また、調停期日のみならず、日頃から、電話やLINE等でコミュニケーションをとりながら紛争の解決に向けて動きますので、ご依頼者としても安心して弁護士を利用することができると思います。
取扱事例2
  • 遺産分割
預貯金・不動産・保険金の遺産分割協議、遺産分割調停及び審判。審判に基づく相続人数名の取得遺産である預貯金の払戻及び分配を行った事案。

依頼者:50代 男性

【相談前】
お父様が亡くなり、遺産の相続が発生していましたが、相続人のうち1人は被相続人の最後のご住所から遠くの場所に住んでいます。また、その他の相続人もそれぞれ別々の市町村に居住しており、ご自分で話し合いを行おうとしましたが、なかなか進みませんでした。そこで御依頼者は、当事務所の弁護士に相談し、ご自分の代理人になってもらって手助けしてもらおうと考えました。

【相談後】
お父様が亡くなってから数年が経っており、それまで依頼者がご自分で、他の相続人に手紙を送ったり、電話をしたりするなどして話し合いを試みていました。しかし、相続人間の間柄もあまり良好ではなかったこともあり、話し合いはなかなか進みませんでした。そこで、裁判所の手続を使うべきと考え、速やかに遺産分割調停を申し立てることにしました。

相続人の特定はもちろん、複数の土地建物、複数の預金口座、複数の保険契約によって得られる金銭を含む遺産の特定をし、調停を申し立てました。

不動産含め遺産の価値や調停条項案を裁判所に示すなどして裁判所とも協議をしながら、複数回の調停期日を重ねました。協議ではなかなか進まなかった話し合いでしたが、調停を申し立てることで少しずつ話し合いが前に進みました。

相続人複数名がいましたが、可能な限り互いに公平になる形で調停を成立させることができました。
また、依頼者は「一定の預金」と「取得を希望していた愛着のある不動産」を確保することができました。

【先生のコメント】
相続人が複数いたり、遺産も、預金のみならず複数の不動産や保険があったりする場合には、相続人間の意向をご自分で調整するのはとても大変です。相続人間の間柄が芳しくないことも珍しくなく、そのような場合にはなおさら大変になります。当事務所の弁護士に依頼をすることで、依頼者の方にとってもっとも一番良いと考えられる方法を検討し、ご提案差し上げます。
取扱事例3
  • 遺産分割
1億円を超える預貯金等の遺産分割協議を行い、約1年で2000万円を超える遺産を取得した事案

依頼者:70代 男性

(事務所対応案件です)
【相談前】
配偶者と子供のいない女性(被相続人)が亡くなり、遺産の相続が発生しました。相続人が複数存在し、どのように遺産分割の話し合いをしていけばよいのかわからなかったご依頼者は、当事務所の弁護士に相談し、ご自分の代理人になってもらって手助けしてもらいたいと考えました。

【相談後】
まずは、戸籍の請求をして、相続人を確定させることから始めました。被相続人は、生前にご依頼者に特別お世話になったと感謝しており、遺言書を遺しておられました。遺言書は様式をみたしていなかったため手続きに使用することはできませんでしたが、生前の意思を尊重し、依頼者の意向もふまえた遺産分割協議を代理人となって行いました。

遺産分割協議を行うにあたり、遺産調査を行いました。主たる遺産である預貯金に加え、不動産を複数特定することができました。この結果、1億円を超える遺産を把握することができました。

また、遺産として貸金庫に保管されていた現預金がありました。ご依頼者と共に弁護士が貸金庫が所在する金融機関を訪問し、貸金庫の開扉と遺産である現預金の確認を行って、遺産分割の対象となる遺産の範囲を確定させることができました。

遺産分割協議開始から約1年で、遺産分割を成立させました。
ご依頼者は、2000万円以上の金額の遺産を取得することができました。

【先生のコメント】
お子様がいらっしゃらない方が亡くなり、相続人が複数いた事例です。相続人が複数に及ぶ場合、戸籍をそろえることも大変な労力がかかります。当事務所では、ご依頼者様から遺産の分配のご希望をおうかがいし、遺産分割協議の案を作成することが可能です。また、代理人となって、他の相続人の方々と協議をすることができます。

本件では、遺産分割協議書はもちろんのこと、当事者目録、遺産目録共に、膨大な数の相続人や遺産の記載が求められ、遺産分割協議書、当事者目録、遺産目録など専門的な書類の作成を当事務所弁護士が行いました。こうして、当事務所代理人弁護士の活動が相続人全員からの同意を得るための原動力となりました。

また、預貯金の解約・払戻などに必要な書類の作成も当事務所代理人弁護士が行い、迅速な遺産分割のために貢献することができました。

遺産である預金や不動産の相続をするためには、金融機関等に提出する様々な書類が必要になります。相続人が複数になると、相続人に対する説明や手続きが大変ですので、お気軽に弁護士にご相談ください。
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