熊本県で建築トラブルに強い弁護士が34名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。さらに熊本市中央区や八代市、荒尾市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。不動産・住まいに関係する立ち退き交渉や家賃交渉、不動産契約解除等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に熊本セントラル法律事務所の木野 博徳弁護士やつばさ法律事務所の田中 真由美弁護士、塚本幸司法律事務所の塚本 幸司弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『熊本県で土日や夜間に発生した建築トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『建築トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で建築トラブルを法律相談できる熊本県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
日常の静穏と治安に対する不安、お気持ちお察しいたします。 まず、私道に面した建物で旅館業を営むこと自体について、一般論としては、私道であること又は建物の出入りに私道を通行することだけを理由として、旅館業法上、当然に営業許可が否定されるわけではありません。旅館業を営むには、原則として都道府県知事等の許可が必要であり、施設の構造設備、設置場所、申請者の欠格事由等が審査対象となります。 旅館業の許可は、私道について旅館業者に私法上の通行権を付与するものではありません。 旅館業者又は宿泊者が私道を通行できるかは、通行地役権、囲繞地通行権、契約、共有関係、道路位置指定等による通行利益の有無によって、別途、個別具体的に判断されることになります。 私道の通行が単なる好意的・事実上の通行にすぎない場合、私道所有者が、権利濫用と評価されない限り、通行を制限又は禁止し得る場合があります。他方、建築基準法上の道路については、一般公衆の通行を全面的に禁止できない場合があり、日常生活上不可欠な通行利益に基づく妨害排除・予防請求が認められる可能性があります。 したがって、①旅館業法上の許可要件、②私道の所有形態及び通行権、③宿泊者の徒歩・自動車通行や駐停車による私道利用の範囲、④保健所の許可と私道利用の関係、を分けて検討する必要があるかと思います。 個別の権利関係や具体的な対応方針については、登記簿や契約書、自治体の運用などを前提にした詳細な検討が必要になりますので、可能であれば一度、資料をお持ちのうえで弁護士に直接ご相談いただくことをお勧めいたします。
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