私道に面した建物での旅館業の可否について

私道に面した建物で旅館業を営むことが可能なのでしょうか?
私道が共有型私道なのか持合型私道なのか現状は未だ確認しておりません。
幅四メートルあり、接道義務は違反していないと思います。

2024年頃より袋地になった私道に面した戸建ての家で旅館業を二軒、業者が始めました。
私道を挟むように両側に住宅が三軒ずつ、突き当たりに二軒あります。
1軒目の旅館は私道の入り口、残る一軒は私道を入り2軒目の家(私の家の隣)となっています。
袋小路の行き止まりとなっており、どちらの建物にも旅行者は私道を必ず通らなければ玄関まで行けません。
私道内で談笑したり、車が入り迷惑行為が頻発するようになりました。また、住人しか利用しない私道に不特定多数の旅行者が出入りする状況にストレスや治安面で不安を感じております。

保健所に対策要求の連絡をしておりましたが、未だ有効な改善策はありません。また、そもそも利用者が私道を通らなければならないような所で営業をする業者と、それを許可した保健所に疑問を感じました。
そのため、
このように私道を通らないと入れない建物において旅館や民泊を行うことは可能なのでしょうか?

都内の保健所では検査を行い営業許可を出しましたが、この私道を利用するにあたり、業者からの承諾や説明はなく、保管所も住人の許可なく民泊営業を私道を使い行うことに対し許可できる法的根拠はあるのでしょうか?

都内自治体の保健所に確認したく、その前に専門の弁護士の方に意見を伺いたく投稿いたしました。

日常の静穏と治安に対する不安、お気持ちお察しいたします。
 まず、私道に面した建物で旅館業を営むこと自体について、一般論としては、私道であること又は建物の出入りに私道を通行することだけを理由として、旅館業法上、当然に営業許可が否定されるわけではありません。旅館業を営むには、原則として都道府県知事等の許可が必要であり、施設の構造設備、設置場所、申請者の欠格事由等が審査対象となります。

 旅館業の許可は、私道について旅館業者に私法上の通行権を付与するものではありません。
 旅館業者又は宿泊者が私道を通行できるかは、通行地役権、囲繞地通行権、契約、共有関係、道路位置指定等による通行利益の有無によって、別途、個別具体的に判断されることになります。

 私道の通行が単なる好意的・事実上の通行にすぎない場合、私道所有者が、権利濫用と評価されない限り、通行を制限又は禁止し得る場合があります。他方、建築基準法上の道路については、一般公衆の通行を全面的に禁止できない場合があり、日常生活上不可欠な通行利益に基づく妨害排除・予防請求が認められる可能性があります。

 したがって、①旅館業法上の許可要件、②私道の所有形態及び通行権、③宿泊者の徒歩・自動車通行や駐停車による私道利用の範囲、④保健所の許可と私道利用の関係、を分けて検討する必要があるかと思います。
個別の権利関係や具体的な対応方針については、登記簿や契約書、自治体の運用などを前提にした詳細な検討が必要になりますので、可能であれば一度、資料をお持ちのうえで弁護士に直接ご相談いただくことをお勧めいたします。