熊本県で財産分与に強い弁護士が44名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに熊本市中央区や八代市、荒尾市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に桜樹法律事務所の岩下 芳乃弁護士やアロウズ法律事務所の大岸 裕介弁護士、桜樹法律事務所の園田 将吾弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『熊本県で土日や夜間に発生した財産分与のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『財産分与のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で財産分与を法律相談できる熊本県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
先のA先生がお答えの通り、離婚時にどのような取り決めをしてどのような内容の誓約書が作成されたのか、土地建物の権利関係はどのようになっているのか、ローンの契約内容はどうなっているのかを確認しなければ確かなお答えはできません。 これらの内容を精査した上での判断にはなりますが、場合によっては交渉または調停で何らかの対応ができる可能性もあると思われます。 一度、これらの資料をご持参の上で弁護士にご相談されることをお勧め致します。
この質問の別回答も見る夫婦共有名義ではない場合,知らないうちに売却されていることもあり得ます。 その場合,売却代金が財産分与の算定根拠になります。 保証人になっているのであれば,離婚後でも,主たる債務者が弁済をしなければ支払を求められることがあります。
この質問の別回答も見る保険金の受取りは契約によって生ずるものですので相続財産になりません。 そのため、原則として子どもに分割して相続させる必要はありません。 ただ、他に見るべき相続財産がなかったり、受け取った保険金が他の相続財産に比して高額である等保険金を受け取った相続人とそうでない相続人との不公平さが顕著である場合には何割かを前妻との間の子に分ける可能性があります。 前妻とのお子さんがいらっしゃるなら保険加入もそうですが是非遺言書の作成も検討されたほうがよいと思います。 万が一旦那様が亡くなられた後、前妻の子ともめないようにするためにも、一度ご夫婦でお近くの弁護士に遺言書作成や生命保険加入の際の留意点をご相談をされてみてください。
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