長崎県でネット上の個人特定被害に強い弁護士が15名見つかりました。さらに長崎市や佐世保市、大村市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、ネット上の個人特定被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 長崎オフィスの寺町 直人弁護士や竹口・堀法律事務所の竹口 将太弁護士、弁護士法人大村綜合法律事務所 早岐オフィスの古市 寛弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『長崎県で土日や夜間に発生したネット上の個人特定被害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ネット上の個人特定被害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でネット上の個人特定被害を法律相談できる長崎県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
あくまで可能性ですがありうるでしょう。 もっとも、問題ない可能性もある微妙なものです。名誉棄損は総合判断ですので、例えばそのサイトの性質などにもよるでしょうし。
住所を晒されたわけではなく、単にあなたに対して伝えてきただけであれば、対応は難しいかと思います。 公開相談の場では詳細をお聞きすることができませんので何とも言えませんが、何かしらの対応が可能な場合もありますので、一度直接弁護士に相談に行ってみた方がよいかもしれません。
この場合、ドタキャンと言う理由で開示請求は可能なのでしょうか? →それを理由にしては、開示請求はできないでしょう。 また、相手は集合場所に行くまでにかかった交通費が損失分なわけで、それを理由に損害賠償目的で開示請求は出来るんでしょうか? →それを理由にしては、開示請求はできないでしょう。
ご記載いただいたコメントのとおりであれば、名誉毀損や名誉感情などの人格権侵害に該当する可能性は低く、開示請求が認められないかと考えられます。
これで開示請求は通るのでしょうか。 →本件は、名誉感情侵害となるか否かの問題であり、名誉感情侵害となるためには受忍限度をこえたといえる必要があります。そして、対象となる記事が、自身の発言がきっかけとなったものである場合、受忍限度をこえていないと判断される可能性があるでしょう。本件でどのように判断されるかは何ともいえませんが、相談者様の記事が相手方の発言をきっかけとしたものであるため。受忍限度をこえていないと判断される可能性はあるでしょう。
私だと特定できるコメント欄のスクショなどがあれば名誉毀損もしくは侮辱罪で告訴することは可能ですか? →閲覧者において、相手方の発言の対象者が相談者様という特定の人物であると理解できるものでない場合、名誉毀損や侮辱とすることは難しいように思います。
児童ポルノが送られて来ると 所持罪 製造罪 を疑われて捜査を受けることがあります。 求めていないなどの弁解を用意して置いて下さい
出会い系サイト規制法は正式には下記の法律です。 異性紹介 事業だけを規制しています。 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 児童 十八歳に満たない者をいう。 二 インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。 三 インターネット異性紹介事業者 インターネット異性紹介事業を行う者をいう。
文章が攻撃的でないので難しいかと思うのですが、これはどう対応したら良いのでしょうか。 →監視していることを告げるものとして、ストーカー被害に遭っているとして警察にご相談ください。警察は今すぐ動いてくれないかも知れませんが、相談実績は残ります。
この場合、開示請求の要請が通ることはありますか? →投稿と関係がないという一事のみで開示がなされることはないでしょう。