【事務所の事例】10代の男性が右腓骨骨折 右足関節三角靭帯断裂等の傷害を負い、12級の後遺障害が認定された事案
相川 大祐
弁護士
【ご相談内容】【事故発生】
依頼人が、駆け足で交差点を横断しようとしていたところ、交差点を直進してきた自動車に撥ねられました。この交通事故により依頼人は、右腓骨骨折 右足関節三角靭帯断裂等の傷害を負いました。
【相談・依頼のきっかけ】
依頼人から事件の依頼を受けたのは、治療が終了し、しばらく経ってからでした。治療が終了したものの、今後、どのように手続を進めていったらよいのかわからないということでした。
コロナ禍の影響があり、オンラインテレビ会議システム(ZOOM)を用いての相談となりました。
【当事務所の活動】
依頼人は、ご相談にいらっしゃった時点で、治療は終わっているものの、後遺障害診断書は作成していないという状況でした。依頼人に理由を確認すると、後遺症は特に残っていないためということでした。しかし、詳細に症状等を確認すると、骨折部位の可動域制限はないものの、骨折部位や靭帯断裂部位に疼痛が残存しているようでした。
そこで、依頼人と協議の上、後遺障害の認定申請を行うこととしました。
医師に対して、後遺障害診断書の作成の依頼及び症状残存の原因等に関する照会を当事務所で行い、後遺障害申請を行いました。
【当事務所が関与した結果と解決のポイント】
後遺障害申請の結果、右足関節の疼痛について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級13号に認定されました。
その後、認定された等級をもとに相手方保険会社と交渉を行いました。
相手方保険会社は、依頼者の横断態様が直前横断にあたるとして10パーセントの過失相殺を主張してきました。たしかに、刑事記録上は直前横断に該当する事故態様ではありましたが、当事務所としては、相手方車両にも住宅街での走行にもかかわらず、著しい前方不注意があった等の事実を主張し、過失相殺については5パーセントで抑えることができました。
各損害項目についても、裁判基準で認めさせることができ、最終的に1024万円で示談が成立しています。
依頼人自身は、後遺症の残存に気付いていませんでしたが、弁護士に相談することにより、後遺症の残存に気付くことができ、適正な賠償を受けることができました。
被害者の方は、自身の残存症状が、自賠責保険の後遺障害に該当することに気付かないまま示談してしまうことがあります。このような場合、後遺症については何ら補償を受けることができずに、事件が終結することになります。少しでも気になる症状がある方は、ぜひ一度、弁護士法人グレイスにご相談ください。