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>遮断機をへし折った行為は、器物損壊罪には該当しないのですか? また、上述のような行為をした後に駐車場管理者に連絡を一切しないのは問題は無いのですか? 遮断機がもともとの状態で使えないようになったのであれば明らかに器物損壊罪に該当しますし、連絡しなかったのも問題です。 管理者が防犯カメラ等で事実を把握すればおそらく被害届が出されるでしょう。 退場のための機械の操作が円滑に進まず遮断機が上がらなかったことは駐車場管理者の責任ですが、そのことは遮断機を強引に壊して出ることを正当化する理由にはなりません。別の手段で予定に間に合わせ、後日、時間どおり退場できなかったことによって生じた損害賠償の話を進めるのが筋だと思われます。
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