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>3~5%の増額が一般的と聞きましたが、実際にはどうでしょうか? 賃料の増額幅は地域差、物件による差が顕著に出ますので、一律に相場がこうだというのは言えません。 ただし、既に締結された賃貸借契約の場合、継続賃料の原則があります。 借地借家法では、貸主が賃料の増額を求めた場合、現行の賃料が不相当であれば、借り主との合意がなくして、賃料が増額されることを認めていますが、賃料が不相当かどうかは、土地建物に対する租税負担の増減・土地建物の価格の上昇・下落・社会経済事情の変化・近隣や類似の建物の賃料との比較などを総合的に考慮して判断されるので、周辺地域の相場がこうだから、という単純な理由で賃料の増額が認められるわけではありません。 したがって、おっしゃるように、まずはご自身の主張をしてみて、納得が出来なければ調停等の手続で第三者の意見を仰ぐ、というのが正攻法かと思います。
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