家賃増額「なぜこの金額なのか」の問いに対する回答が酷い
群馬県で理髪店を営んでおります。
次回更新時に現在の家賃に対して11%以上の増額要求がありました。
その金額について不動産会社さんを通じて大家さんに確認してもらったところ「東京では当たり前、常識の範囲内だ」とおっしゃっているとの事です。(大家さんは東京にお住まいの方です)
私としては回答書を送り、一旦お断りをして減額交渉、納得頂けなければ今まで通りの家賃を払うという方向で考えております。
仮に調停や裁判になったときに、このような横暴な主張が通るものでしょうか?
3~5%の増額が一般的と聞きましたが、実際にはどうでしょうか?
賃貸借契約において、契約締結時に合意した賃料がベースとなり、当事者はこれに拘束されるのが大前提となります。その後、更新を機に賃料を増額する場合でも、今はあくまでも合意ベースでの賃料増額となりますので、当方が納得できない金額であれば応じる必要はないかと存じます。
もちろん、その後の調停や裁判の場で、相手方が提出した証拠等をもとに実際にどこまで賃料が客観的に増額されるのかの検討は別途必要ですが、東京23区の中心でさえも基本的には賃料増額のハードルが高いという印象を持っておりますので、群馬県の家賃だとなおさら直ちに増額という主張も通りにくいように思われます。
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ありがとうございます。
>3~5%の増額が一般的と聞きましたが、実際にはどうでしょうか?
賃料の増額幅は地域差、物件による差が顕著に出ますので、一律に相場がこうだというのは言えません。
ただし、既に締結された賃貸借契約の場合、継続賃料の原則があります。
借地借家法では、貸主が賃料の増額を求めた場合、現行の賃料が不相当であれば、借り主との合意がなくして、賃料が増額されることを認めていますが、賃料が不相当かどうかは、土地建物に対する租税負担の増減・土地建物の価格の上昇・下落・社会経済事情の変化・近隣や類似の建物の賃料との比較などを総合的に考慮して判断されるので、周辺地域の相場がこうだから、という単純な理由で賃料の増額が認められるわけではありません。
したがって、おっしゃるように、まずはご自身の主張をしてみて、納得が出来なければ調停等の手続で第三者の意見を仰ぐ、というのが正攻法かと思います。
ありがとうございます。
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