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改正民法では原状回復義務の内容が明確化されていますが、ルンバのようなお掃除ロボが床を擦った傷は、家具の設置によるカーペットの凹みや電機やけとは異なり、通常の仕様をしていても不可避的に生じる傷とはいいがたいと考えますので、管理会社の請求にも一理あると思われます。 また、通常損耗や経年劣化は文字通り、「一定の長期間人が住む」ことを前提に、発生した損害を区分する概念として成り立った経緯がありますが、 ・新築物件に半年 という点からは、そのような短期間で生じた傷は通常損耗や経年劣化にはあたらない、という帰結が自然と思われます。 貸主側からしても、新築にわずか半年間の居住で、床に掃除ロボットで生じた傷がありそれを自己負担で修繕しなければならない、という結論ともなれば、理不尽に感じることはある意味自然でしょう。 この点、 >掃除ロボットはあくまで通常の生活の中で使用しており、乱暴に扱ったり、家具を引きずったりといった心当たりは一切ありません。 とありますが、掃除ロボットをフローリング上でそのまま使用することが、人の日常生活における建物の当然の使用方法とはならない可能性がある、という点は念頭に置いておく必要があります。 他方で、いくら敷金を入れているかが不明ですが、仮に敷金全額の返還をしないことに加えて8万円の請求ということであれば、その内容はいささか過大の疑念があります。 敷金が仮にゼロ、または敷金から控除される原状回復費用が8万円であれば、内訳次第ですが、相応の請求である可能性は否定できません。 そのため、内訳と明細を求めてみて、あとは納得の度合いに応じて調停等の手段を検討されてはいかがでしょうか。
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