かさはら法律事務所
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>法的に私が違約金を払うそうですが 回避する方法はあるのか?教えてください。 マンションの一室が賃貸借契約という前提で回答すると、息子さんは占有補助者という立場ですが、居座ることで賃借人による明け渡しが完了しない以上、相談者が契約者として契約に基づく違約金や損害金を支払うことはやむを得ないように思います。 この場合、任意に出て行かなければ、最終的には賃貸人が賃借人(相談者)に対する判決を取って、賃借人の占有補助者(息子さん)に対しても実際に明渡しを請求することになります。
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