葵綜合法律事務所
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任意団体で、かつ、規約がない場合であっても、条理により判断されます。上記の事情ですと多数決原理に反していますので、解散は無効になる可能性が高いかと思います。ご参考にしてください。
この質問の詳細を見る解雇の無効を争う訴訟の場合、尋問にいくまでの間に双方とも感情的になり復職が現実的でないことが多くあります。 また、バックペイを考慮する際にも就労の意思の有無が問題になりますので、その点でも確認があるものと考えられます。 なお、原告が有利であったとしても反対尋問で結果に影響が出ることもありますので、代理人とはしっかり準備して挑む必要があります。
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