岡山県で個人事業主・フリーランスに強い弁護士が52名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに岡山市北区や倉敷市、津山市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所 岡山オフィスの坪井 智之弁護士やベリーベスト法律事務所 岡山オフィスの三木 悠希裕弁護士、すずかけ法律事務所の山口 秀哉弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岡山県で土日や夜間に発生した個人事業主・フリーランスのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人事業主・フリーランスのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人事業主・フリーランスを法律相談できる岡山県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
法的な支払義務はありません。代表取締役個人の借入金であり、その連帯債務者になっていないことから、その借金の半分を返済する義務などはありません。ご参考にしてください。
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この質問の詳細を見る警告書の内容にもよるかと思います。相手方が,販売中止のみならず,損害賠償まで求めているのであれば,販売停止だけでは訴訟を起こされる可能性があるかと思います。相手方の要求が,販売停止だけであれば,訴訟を起こされるリスクは高くはないのではないかと思います。 訴訟回避についてですが,販売停止とその連絡以外にはないかと考えます。 本件の損害賠償義務は,3年で時効消滅になりますので,それを待つくらいしかないです。
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